「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」が2026年7月14日から施行されます。
改正の内容
飛行禁止区域の拡大
重要施設(狭山市内では、航空自衛隊入間基地)の敷地等の周囲「おおむね300メートル」であった飛行禁止区域が「おおむね1,000メートル」に拡大
航空自衛隊入間基地における飛行禁止区域(PDF・646KB)
地理院地図で確認する場合
地理院地図による確認は、以下のリンクから地理院地図にアクセスし、ご確認ください。
地理院地図(外部サイト)(小型無人機等飛行禁止法)
区域の詳細に関する問い合わせ
航空自衛隊入間基地中部航空警戒管制団司令部防衛部
電話:04-2953-6131(内線2330)
罰則の創設
重要施設の「敷地等」の上空飛行に対する従前の罰則に加え、「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行に対する罰則が創設
狭山市内の飛行禁止区域内で小型無人機等を飛行させる場合
土地の所有者・占有者又は土地所有者・占有者の同意を得た方
飛行を行う48時間前まで
- 航空自衛隊入間基地
- 狭山警察署
に所定の通報書を提出してください。
航空自衛隊入間基地への通報
詳細は、航空自衛隊入間基地にお問い合わせください。
航空自衛隊入間基地中部航空警戒管制団司令部防衛部
電話:04-2953-6131(内線2330)
狭山警察署への通報
詳細は、狭山警察署にお問い合わせください。
電話:04-2953-0110
その他注意事項
「航空法」による規制
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)」による規制のほか、「航空法」により、国土交通大臣の許可や承認が必要となる場合があります。
詳しくは、国土交通省の「飛行許可・承認申請ポータルサイト」(外部サイト)をご確認ください。
地理院地図で確認する場合
地理院地図による確認は、以下のリンクから地理院地図にアクセスし、ご確認ください。
地理院地図(外部サイト)(航空法)
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 基地対策課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-8413
FAX:04-2953-2677
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