低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)

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更新日:2023年4月18日

令和2年度税制改正において、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)」制度が創設されました。
この制度は、個人が、2020年7月1日から2022年12月31日までの間に、譲渡の対価の額の合計が500万円以下の一定の要件を満たした低未利用土地等の譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
令和5年度税制改正により、適用対象期間が2025年12月31日までに延長され、市街化区域に所在する場合は、譲渡の対価の額の合計が800万円以下の場合に適用対象となります。

適用要件

・譲渡した者が個人であること
・市内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等(空地、空き家、空き店舗等)の利用について、市が確認したものの譲渡であること
・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること
・当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
・土地及びその土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと(2023年1月1日以後に譲渡された低未利用土地等で、市街化区域に所在する場合は800万円を超えないこと)

制度の詳細や詳しい要件については国土交通省のホームページをご確認いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。

低未利用土地等確認申請書

特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、市長からの交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。
下記の申請書様式をダウンロードしてご利用ください。

(注釈1)低未利用土地等確認書の適用については税務署が判断するため、交付したことにより特別控除を確約したものではありません。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6839

FAX:04-2954-6262

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