ゼロ債務負担行為の活用による工事発注時期の平準化への取り組み

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更新日:2025年1月9日

公共工事の発注時期の平準化により、地域の担い手となる建設業者の経営の効率化及び雇用の安定化、公共工事の品質確保を図ることを目的に、ゼロ債務負担行為を活用した建設工事の発注を行います。

ゼロ債務負担行為とは

新年度に実施する工事等に債務負担行為(注釈)を設定し、現年度中に入札・契約等の手続きを行うことにより、新年度当初(又は現年度中)からの着工を可能とするものです。
現年度中には、前金払等の支出はなく(ゼロ)、支出はすべて新年度となる事から「ゼロ債務負担行為」といいます。
注釈:債務負担行為とは、翌年度以降の支出を伴う契約などの行為を行うために、議会の議決を経て設定されるものです。

入札・発注方法

本市が発注する他の案件と同様に、埼玉県電子入札共同システムにより公告・入札を行います。
なお、ゼロ債務負担行為の案件については、工事名に(ゼロ債務)と明記します。

前金払・部分払

「ゼロ債務負担行為」による発注工事の前金払・部分払の請求及び支払は、新年度の4月1日以降となります。

このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課

電話:04-2936-9887

FAX:04-2954-6262

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