目的
狭山市小規模工事受注希望者登録制度は、建設業の許可を受けていないなどの理由により、入札参加資格審査を申請することができない者を対象に、狭山市が発注する小規模な工事や修繕の受注を希望する方の登録を受け付け、見積徴取の際の選定資料とすることにより、小規模事業者の受注機会の拡大を図るものです。
※業者選定の対象となりますが、指名や契約を約束するものではありません。
狭山市小規模工事受注希望者登録要領(令和4年2月21日施行)(PDF・170KB)
対象となる契約
対象となる契約は、随意契約によることができる予定価格が130万円を超えない建設工事及び修繕工事であり、その契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものです。
登録できる方
小規模工事受注希望者名簿へ登録をすることができる者は、狭山市内に主たる事業所を有する法人または個人とします。ただし、次に掲げる者を除きます。(建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません。)
- 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者(特別の理由がある場合を除く。)
- 市税及びその延滞金を滞納している者
- 規程に基づく入札参加資格者名簿(建設工事の請負)に登載されている者
- 希望業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
登録の有効期間
登録した日から2026年3月31日まで
申請期間及び登録日
2024年2月29日までに申請書類を提出された場合は、2024年4月初旬から名簿に登録されます。2024年3月1日から2024年4月19日までに申請書類を提出された場合は、2024年5月初旬からの登録となります。以降各月の20日(休日に当たる場合は、その前日)までに申請書類を提出された場合は、翌月初旬からの登録となります。
申請方法
申請書類を持参、郵送または電子メールにより狭山市役所3階契約検査課に提出してください。
なお、電子メールにより提出する場合は、申請書類をすべてPDFファイルにしたうえで、契約検査課アドレスに送信してください。
契約検査課アドレス:keikenアットcity.sayama.saitama.jp
※アットは@に変換してください。
申請書類
- 狭山市小規模工事受注希望者登録申請書(様式第1号)
※代表者の押印は不要です。 - 法人にあっては商業登記簿謄本(登記事項証明書、履歴事項全部証明書)、個人にあっては代表者の身分証明書(後見の登記、破産宣告等の通知を受けていないことの証明)
※申請日から3ヵ月以内に発行されたものとします。
※身分証明書は、本籍地の市民課、住民課等で交付しています。
(狭山市では、市役所市民課、地区センター、地域交流センター、市民サービスコーナーで交付しています)
※写し可 - 資格及び免許等が必要な業種を希望する者にあっては、その資格者証や免許証等の写し
※電気工事、管工事、消防施設工事等の工事を施工する場合は、技術者資格等が必要ですので、その写しを申請書に添付してください。 - 業務経歴書
※登録希望業種の業務経歴について記入してください。業務経歴のない場合は提出不要です。
申請書類の書き方
- 「住所」は、事業所の住所を記入してください。個人事業主が自宅で事業を行っている場合は自宅の住所を記入してください。
- 「商号または名称」は、通常使用している名称を記入し、名称がない場合は記入しないでください。
- 「代表者職・氏名」の職は、法人の場合は商業登記簿上の「代表取締役」等の役職名を記入し、個人事業主の場合は、「代表」と記入してください。
- 法人番号は法人の場合のみ記入してください。個人事業主の場合は記入の必要はありません。
- 工事等の希望業種は、5業種以内であれば、書き方は自由です。資格、免許等が必要な業種は、その資格等の名称を記入してください。
〔希望業種の記入例〕
土木工事、建築工事、大工工事、左官工事、建具工事、電気工事、板金工事、鉄筋工事、塗装工事、内装仕上工事、造園工事、石工事、外壁吹付工事、畳工事、ガラス工事、襖工事、ほ装工事、電気通信工事、ブロック積工事、消防施設工事、足場工事、壁紙張付工事、門扉工事、とび工事、土留め工事、管工事等 - 業務経歴書は、希望する業種(5業種以内)の直前5年間の実績を記入してください。枚数の制限はありませんので、記入欄の不足する場合は随時追加してください。
登録名簿について
小規模工事受注希望者登録名簿(2024年(令和6年)9月1日)(PDF・228KB)
※小規模工事受注希望者登録名簿は、市役所1階情報公開コーナー及び3階契約検査課窓口でも閲覧可能です。
登録事項の変更の届け出
登録事項に変更が生じた場合は、狭山市小規模工事受注希望者登録事項変更届(様式第2号)により遅滞なくその旨を届け出てください。(なお、商号・代表者・住所に変更が生じた場合は、履歴事項全部証明書等の変更が確認できる書類の提出もお願いします。)
登録名簿からの抹消
登録名簿に登載されている者が、登録要件に該当しなくなった場合のほか、契約に関して不正または不誠実な行為があった場合には、当該名簿から抹消します。
契約保証金
この制度に基づく名簿に登載された者との契約締結に際しては、狭山市契約規則第30条第1項第6号(一定額以内の随意契約)の規定により、契約保証金を免除します。
申請書等ダウンロード
令和6・7年度狭山市小規模工事受注希望者登録制度の申請をされる方へ(PDF・184KB)
狭山市小規模工事受注希望者登録申請書(様式第1号)(ワード・16KB)
狭山市小規模工事受注希望者登録事項変更届(様式第2号)(ワード・15KB)
このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課
電話:04-2936-9887
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。