建設工事の入札における最低制限価格を改定しました(令和4年(2022年)5月)

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更新日:2022年4月1日

建設業の健全な発達や工事品質の確保に向けて、契約価格の適正化や実効あるダンピング対策の充実を図るため、最低制限価格制度の算定基準を令和4年3月に改定された中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)モデルに準じて改定しました。

改定時期

令和4年(2022年)5月1日以降に入札公告または指名通知を行う建設工事から適用

対象工事

総合評価方式を除く、設計額130万円を超える建設工事

算定基準

設計額算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(千円未満切り捨て)
ただし、その額が設計額の10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、設計額に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

1.直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
2.共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
3.現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
4.一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
※4の数値について改定を行いました。


※改定前(令和4年4月30日までの算定基準)
設計額算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(千円未満切り捨て)
ただし、その額が設計額の10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、設計額に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
1.直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
2.共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
3.現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
4.一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額

最低制限価格制度とは

契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、最低制限価格を下回る価格の入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札をした者のうち最低の価格の入札をした者を落札者とする制度です。

このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課

電話:04-2936-9887

FAX:04-2954-6262

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