建設工事の入札における最低制限価格について

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更新日:2025年4月30日

最低制限価格制度とは、契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、最低制限価格を下回る価格の入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札をした者のうち最低の価格の入札をした者を落札者とする制度です。

対象工事

総合評価方式を除く、設計額200万円を超える建設工事

算定基準

設計額算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(千円未満切り捨て)
ただし、その額が設計額の10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、設計額に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

1.直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
2.共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
3.現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
4.一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課

電話:04-2936-9887

FAX:04-2954-6262

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