建設業法施行令第27条第1項中の金額要件の改正に伴い、専任の主任技術者が兼任することができる建設工事の1件の請負代金の下限額を、「4,000万円」から「4,500万円」(建築一式工事は「8,000万円」から「9,000万円」)に改正しました。
狭山市建設工事請負契約に係る技術者の専任に関する取扱い(PDF・90KB)
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