建設工事請負契約に係る技術者の専任に関する取扱い(令和7年(2025年)4月1日)

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更新日:2025年4月1日

建設業法施行令第27条第1項中の金額要件の改正に伴い、専任の主任技術者が兼任することができる建設工事の1件の請負代金の下限額を、「4,000万円」から「4,500万円」(建築一式工事は「8,000万円」から「9,000万円」)に改正しました。

このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課

電話:04-2936-9887

FAX:04-2954-6262

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