狭山市が発注した建設工事について、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号(以下「法」という。)第2条第4項に基づく下請契約を締結して、下請施工をさせる場合にあっては、法第22条に定める一括下請負の禁止条項をはじめとする法第23条以下の各条項を遵守するほか、下記諸点について配慮し、下請負人に対し、賃金の不払い、支払遅延等がないよう十分心掛けて下さい。
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総務部 契約検査課
電話:04-2936-9887
FAX:04-2954-6262
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