下請代金支払いの適正化

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2015年11月26日

狭山市が発注した建設工事について、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号(以下「法」という。)第2条第4項に基づく下請契約を締結して、下請施工をさせる場合にあっては、法第22条に定める一括下請負の禁止条項をはじめとする法第23条以下の各条項を遵守するほか、下記諸点について配慮し、下請負人に対し、賃金の不払い、支払遅延等がないよう十分心掛けて下さい。

このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課

電話:04-2936-9887

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。