工事等の契約期間の遵守

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更新日:2018年5月7日

市が発注する工事などは、監督員の指示に従い適正に履行し、契約期間を遵守してください。
契約期間の延長とは、天候の不良や当初の想定と異なる施工条件などの発生、または、関係機関との調整の関係上、当初計画を変更せざるを得ない事情が生じた場合にのみ行うものです。
このため、資材や労働力の確保の不手際や工程管理の誤り、受注者としての当然の注意、努力を欠くなど、受注者の責めに帰すべき事由により期間内に工事などを完了することができない場合には、市の契約約款に基づき損害金などの支払いを請求する場合がありますので、ご承知おきいただくとともに、工事などの期間の遵守にご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課

電話:04-2936-9887

FAX:04-2954-6262

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