建設リサイクル法対象建設工事の契約書の作成

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更新日:2017年4月20日

当市が契約締結する工事請負契約において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事については、指定書類に必要事項を記載の上、契約書の作成をお願いします。

対象となる建設工事

特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等に係る解体工事、又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、以下の一定規模以上の工事。

対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新設・増築 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負代金額1億円以上
その他の工作物に係る工事(土木工事等) 請負代金額500万円以上

契約書作成時の注意点

  1. 分別解体等の方法等について「分別解体等の計画等」を作成し、工事主管課と調整
  2. 「分別解体等の計画等」の調整終了後、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく書面」及び「別紙」を作成し、契約約款の後ろに綴じ込んで契約書を作成。

※脚注 「分別解体等の計画等」は施工計画書の添付資料として工事所管課に提出

書類ダウンロード

建築物の解体

建築物の新築・増築・修繕・模様替え(リフォーム等)

その他の工作物に係る工事(土木工事等)

このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課

電話:04-2936-9887

FAX:04-2954-6262

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