安全で安心できる建物を建てましょう

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更新日:2014年4月18日

建築のルールは、安全な建物を建築し、住みよいまちづくりを進めるために大切なものです。まずはルールを確認し、すまいづくりの準備を始めましょう。

建物を建てて住むまでのポイント

設計者の決定

建物を建てる場合、その敷地の位置や条件に応じて、建物の用途や規模などに制限があります。また、建物が一定規模以上(下【表】参照)のものは、資格のある建築士でないと設計することができません。設計者は建築士事務所の登録をした建築士から選びましょう。

建築確認申請

  • 建築工事に着手する前には、建築基準法に基づく「建築確認申請」を行い、「確認済証」の交付を受けなければなりません。
  • 建築確認申請を建築審査課で受け付けております。また、国や県の指定を受けた民間の指定確認検査機関でも建築確認を行うことができます。
  • 一定規模以上の建物(下【表】参照)を建てる場合、建築主は「工事監理者」を定めなければなりません。工事監理者は原則として建築確認申請の前に定めてください。

確認済証の交付

建築確認申請の内容が建築基準法令等に適合している場合には、建築主事または指定確認検査機関から「確認済証」が交付されます。

申請内容に変更があった場合

確認済証の交付後に建築計画を変更する場合には、変更部分の工事着手する前に「計画変更確認申請」の手続きが必要です。手続きは、建築確認申請と同様です。

工事着手及び確認済み表示板の掲示

建築工事に着手する際には、現場の見やすいところに「建築基準法による確認済」の表示板を掲示する必要があります。
確認済証の交付を受けずに建築工事に着手することはできません。

工事監理

工事監理者が、工事が設計図書どおり施工されているか否かを専門家の立場から確認します。工事監理者は建築士事務所の登録をした建築士から選びましょう。

中間検査

  • 中間検査の対象となる建築物は、定められた工程(特定工程)の工事を終えたときは、「中間検査」を受けなければなりません。
  • 検査の結果、建築基準法に適合している場合「中間検査合格証」が交付されます。
  • 「中間検査合格証」の交付を受けずにその後の工事を施工することはできません。

完了検査

  • 建築主は、建築工事が完了したら建築基準法に基づく「完了検査」を受けて、「検査済証」の交付を受けなければなりません。
  • 工事完了検査の申請の提出先は、建築主事または指定確認検査機関となります。
  • 検査の結果、建築基準法に適合している場合「検査済証」が交付されます。
建築士資格別の設計・工事監理ができる建築物の範囲
建築物の構造、規模、用途等 一級建築士 二級建築士 木造建築士
学校・病院・劇場・映画館・公会堂・観覧場・集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)・百貨店で、延べ面積が500平方メートルを超えるもの 不可 不可
上記用途以外の木造 300平方メートル以下で階数が2以下
300平方メートル以下で階数が3以下 不可
300平方メートルを超え、1000平方メートル以下 不可
1000平方メートルを超える平家 不可
1000平方メートルを超え、階数が2以上 不可 不可
高さ13メートルまたは軒高9メートルを超えるもの 不可 不可

鉄筋コンクリート造・鉄骨造・石造・れんが造・コンクリートブロック造・無筋コンクリート造

300平方メートル以下で、高さ13メートル以下、軒高9メートル以下 不可
上記以外 不可 不可

※高さ13メートルかつ軒高9メートル以下で延べ面積100平方メートル以下の階数が2以下の木造と、高さ13メートルかつ軒高9メートル以下で延べ面積30平方メートル以下の階数が2以下の非木造については、資格要件はありません。

工事監理は重要です

近年、施工不良などによる欠陥住宅に関するトラブルが社会問題となっています。人生の中で最も大きな買い物であるマイホームに重大な欠陥があっては大変です。そこで建築士の資格を持った専門家に工事監理を依頼し、チェックを受けることが重要になります。

工事監理で欠陥住宅をなくしましょう!

  • 工事監理者は、建築主の代理人として設計図どおりに施工が行われているか確認し、欠陥の発生を未然に防ぐとともに、関連業務として施工者選びのアドバイスや工事代金に関するチェックを行うなどの重要な役割を担います。
  • 専門的能力を持った工事監理者は、建築主の注文している工事に手抜き工事や欠陥工事がないかどうか内部までチェックし、それらが発見された場合は施工者を指導して直させます。施工者がこの指示に従わない時は、建築主に報告しますので、今後は建築主が施工者に指導し、直させることができます。

もしトラブルになってしまったら

住まいるダイヤルは国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口です。中立・公平な立場から住まいについてのいろいろな相談をお受けしています。

建築制限等を定めた法律(都市計画法、建築基準法関係)

都市計画法や建築基準法には、建物を建てる場合のいろいろな基準や制限が定められています。
建築基準法では、それぞれの用途地域によって、建築できる建物の用途、建ぺい率、容積率や建物の高さなど制限があります。
また、都市計画法の市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であることから、建物を建築することや宅地を造成することが原則的に制限されています。
市街化調整区域内で建築や宅地の造成などを行う場合には、開発審査課に相談することが必要です。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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