建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、狭山市が所管する要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断の結果を公表します。
「要緊急安全確認大規模建築物」は、耐震診断の実施と結果報告が義務づけられています
1981年(昭和56年)5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断の実施とその結果の報告を義務づけ、所管行政庁において当該結果の公表を行うこととなっています。
対象となる建築物の用途、規模については以下をご覧ください。
耐震診断の結果
耐震診断の結果については以下のとおりとなります。
なお、狭山市においては、耐震診断の結果、すべての建築物が「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」の評価区分は3であり、「地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い」と評価されています。
なお、埼玉県及び他の所管行政庁については、以下をご覧ください。
埼玉県「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果の公表について(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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