2019年6月18日に発生した山形県沖を震源とする地震により、ブロック塀の倒壊が発生しました。
法律の基準に適合しない物や老朽化したブロック塀は、地震時に倒壊して人的被害が出たり、避難の妨げとなる可能性があります。
下記のチェックポイントや基準を参考に、ご自宅のブロック塀の安全を確認してください。
ブロック塀の安全点検
ブロック塀の劣化や損傷状況を確認してみましょう
・大きなひび割れが見られる
・塀に傾斜が見られる
・コンクリートブロックが脆くなっている、または破損が見られる
これらの状態が見られる場合、補修や建替えをご検討ください。
また、ブロック塀が道路に面する場合には、通行する方に向けて貼り紙などで注意表示等を行い、周知しましょう。
ブロック塀の点検チェックポイント
国土交通省が作成したチェックポイントで、ご自宅の塀を確認してみましょう。
現在のブロック塀の構造基準
ブロック塀の構造は、建築基準法施行令で定められています。
ブロック塀の構造基準
構造基準(建築基準法施行令第62条の8)
1 |
高さは2.2メートル以下(地面から) |
---|---|
2 | ブロックの厚さは、高さ2メートル以下は10センチメートル以上、2メートルを超える場合は15センチメートル以上とする |
3 | ブロック塀の頂部及び基礎には、横に鉄筋を配置し、塀の端部及び隅角部には、縦に鉄筋を配置する(鉄筋の径は9ミリメートル以上) |
4 | ブロック塀内部に、鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置する(鉄筋の径は9ミリメートル以上) |
5 | 塀の長さ3.4メートル以下ごとに、控え壁を設ける。(控え壁には、9ミリメートル以上の鉄筋を配置し、塀の高さの5分の1以上突出した物とする)※1 |
6 | 上記3・4の鉄筋は、末端をかぎ状に曲げ、縦筋は頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けとする※2 |
7 | 基礎の高さは35センチメートル以上とし、地中に埋め込む深さは30センチメートル以上とする※1 |
※1高さ1.2メートル以下の塀は適用されません
※2縦筋の径の40倍以上基礎に定着させる場合は、末端をかぎ掛けしなくてもよい
なお、国土交通大臣が定める構造計算によって安全が確認できる場合は、上記の基準に合わない塀でもよいこととされています。
関連リンク
道路に面する危険なブロック塀等の改修工事の費用の一部に対する補助制度があります。
詳しくは、建築審査課までお問合せください。
新たに生け垣を設置する際に、ブロック塀を撤去する費用の一部に対する補助制度があります。
詳しくは、みどり公園課までお問合せください。
塀の安全性についてご心配な方は
ご自宅の塀がご心配な方は、建築審査課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。