狭山市建築物耐震改修促進事業補助金(区分所有共同住宅・特定既存耐震不適格建築物)

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更新日:2022年12月9日

地震のとき、住まいや所有する建築物は大丈夫ですか?耐震診断・耐震改修工事を支援します。

※令和4年度の補助金申請の受付は終了いたしました。
狭山市では地震に強いまちづくりを促進するため、区分所有共同住宅(分譲マンション)、特定既存耐震不適格建築物(不特定多数の方が利用する用途で一定規模以上の建築物)の耐震診断・耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。

対象となる区分所有共同住宅・特定既存耐震不適格建築物

区分所有共同住宅(分譲マンション)

以下のすべてに該当するものです。
・狭山市内に存する、1981年(昭和56年)5月31日までに建築確認を受けて建築されたもの
・区分所有共同住宅で全戸数の半数以上に区分所有者、又はその区分所有者の2親等以内の親族である方が居住しているもの
・区分所有者の集会において、耐震診断・耐震改修工事の実施の決議がなされているもの

特定既存耐震不適格建築物

以下のすべてに該当するものです。
・狭山市内に存する、昭和56年(1981年)5月31日までに建築確認を受けて建築されたもの
・建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法)第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物で同条第1項に掲げる建築物、又は第3項に掲げる通行障害建築物のうち用途・規模が第1項に該当し、かつ敷地が埼玉県地域防災計画に定められた第一次・第二次特定緊急輸送道路、第一次・第二次緊急輸送道路に接するもの

 耐震改修促進法第14条第1号に掲げる建築物
幼稚園・保育園

小中学校
老人ホーム等

左記以外の学校、
病院、劇場、店舗、事務所、
賃貸共同住宅、工場等

体育館

階数が2以上かつ
500平方メートル以上

階数が2以上かつ
1,000平方メートル以上

階数が3以上かつ
1,000平方メートル以上

階数が1以上かつ
1,000平方メートル以上

耐震改修促進法第14条第3号に掲げる通行障害建築物

補助金申請にあたっての注意事項

・補助金の交付申請を行う前に、耐震診断及び耐震改修工事の契約や、診断業務・工事着手してしまうと、補助金の交付は受けられません。
・補助額の千円未満の端数は切り捨てとなります。
・耐震改修設計は補助対象ではありません。
・耐震改修工事をリフォーム工事等と併せて行う場合は、耐震改修に要する費用のみが補助対象となります。
・補助金の受付期間は各年度の4月1日から12月10日までとなります。
・耐震診断又は耐震改修工事を完了し、申請年度の2月末日までに、実績報告書を提出する必要があります。耐震診断、耐震改修工事の実施、書類作成に要する期間を考慮する必要がありますので、補助金の申請時期について、事前に建築審査課までご相談ください。

共同住宅予備診断に対する補助金

対象建築物 補助金の申請ができる方 補助額

区分所有共同住宅
(分譲マンション)

区分所有者の代表者の方

予備診断に要した費用の1/2
1棟あたり上限額10万円


※補助額はについては、いづれかの低い額が補助金額となります。

対象となる共同住宅予備診断

以下のすべてに該当するものです。

  1. (一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針に定める基礎調査、予備調査若しくは実態調査の方法」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準に定める第1次診断法」、「既存壁式鉄筋コンクリート造建築物の簡易診断法に基づく耐震診断」のいずれかに基づく予備診断
  2. 建築士法の規定により登録を受けた建築士事務所に所属する一級建築士が行ったもの

耐震診断に対する補助金

対象建築物 補助金の申請ができる方 補助額

区分所有共同住宅
(分譲マンション)

区分所有者の代表者

耐震診断に要した費用の2/3
1棟あたり上限額100万円

特定既存耐震不適格建築物

建築物の所有者

耐震診断に要した費用の2/3
1棟あたり上限額100万円

緊急輸送道路閉塞建築物 建築物の所有者

耐震診断に要した費用の2/3
1棟あたり上限額200万円

※「耐震診断に要した費用」:住宅・建築物安全ストック形成事業に係る基礎額に定める額が限度となります。
※補助額については、いずれかの低い額が補助金額となります。

対象となる耐震診断

以下のすべてに該当するものです。

  1. 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき、建築物の耐震に対する安全を評価するための耐震診断によるもの
  2. 建築士法の規定により登録を受けた建築士事務所に所属する一級建築士が行ったもの
  3. 耐震診断が適正に行われたかどうか、公的機関※による判定を受けて適正と認められたもの

※公的機関の一覧については、(一財)日本建築防災協会ホームページ(外部サイト)からご覧になれます。

予備診断・耐震診断補助金制度のご案内

耐震診断申請様式

耐震改修工事に対する補助金

対象建築物 補助金の申請ができる方 補助額

区分所有共同住宅
(分譲マンション)

区分所有者の代表者の方

耐震改修に要した費用の額の23%
1棟あたり上限200万円

特定既存耐震不適格建築物

建築物の所有者

耐震改修に要した費用の額の23%
1棟あたり上限200万円

※「耐震改修工事に要した費用」:住宅・建築物安全ストック形成事業に係る基礎額に定める額が限度となります。
※補助額については、いずれかの低い額が補助金額となります。

対象となる耐震改修工事

以下のすべてに該当するものです。

  • 基礎・柱・壁の補強及び、建物の柱に鋼板を巻くなどの靭性能の向上など、建築物の耐震性能を現行の耐震基準に適合させる(改修後の構造耐震指標が下表の数値以上とする)ためのもの
  • 建設業法の規定により建設業の許可を受けた建設業者で、原則として市内に本店又は営業所を開設しているものが耐震改修工事を行うもの
  • 耐震改修工事に先立ち、建築士法の規定により登録を受けた建築士事務所に所属する一級建築士が耐震改修設計を行ったもの
  • 耐震改修設計が適正に行われたかどうか、公的機関※による判定を受けて適正と認められたもの

※公的機関の一覧については、(一財)日本建築防災協会ホームページ(外部サイト)からご覧になれます。

構造耐震指標
構造 既存 改修後
木造 Iw=1.0未満 Iw=1.0以上
木造以外 Is=0.6未満 Is=0.6以上

耐震改修工事に先立ち、耐震改修設計を行い「狭山市住宅等耐震改修設計届(様式第12号)」を提出してください。

耐震改修工事補助制度のご案内

耐震改修工事補助金申請等書式

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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