市は、緑豊かな住みよい都市環境を目指し、緑化推進及び防災対策の一環として、生け垣の設置を奨励し、緑あふれる街、災害に強い街を作るため、次のような助成を行っています。
補助金の内容を見直し、令和6年度(2024年度)から制度を活用いただきやすくなりました。
新しく生け垣を作る場合
補助の対象者
- 狭山市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
- 市税の滞納がない者
補助の条件
- 同一の敷地内で、同一の申請者(その者と同一の世帯に属する者を含む)が補助金を受けられるのは1回のみとする。(令和6年度(2024年度)から狭山市危険ブロック塀等改修事業にて申請者自身が補助金を受け危険ブロック塀等を撤去して、新たに生け垣を設置する場合にも適用できるようになりました)
- 対象者の居住する家屋の敷地に設置すること
- 幅4メートル以上の道路に1メートル以上沿う生け垣であること(令和6年度(2024年度)から基準を拡充)
- 生け垣の樹高が1メートル以上であること
- 生け垣の間隔が1メートル当たり原則として2本以上あり、かつ、連続して植栽すること。ただし、生け垣の設置延長が2メートル未満の場合は、原則として3本以上あること。
- 生け垣と道路の間にブロック塀などの築造物がないこと
- 生け垣の樹種は生け垣に適したものであること
- 生け垣の樹木が道路幅員に支障を来さない生け垣であること
補助金の内容
1メートル当たり5,000円もしくは、生け垣の設置に要する経費の額に2分の1を乗じて得た額とのいずれか少ない額を補助します。(令和6年度(2024年度)から基準を拡充)
(限度額45,000円、最長補助9メートル)
- ※申請前に着手した場合は補助金が受けられませんのでご注意ください
交付の流れ
- 市役所都市建設部みどり公園課へ問い合せる
- 奨励補助金交付申請書(様式1)の提出
- 市による設置前の検査
- 補助金交付可否決定通知
- 工事着手
- 工事完了の報告(奨励補助金実績報告書兼請求書(様式4)の提出)
- 市による設置生け垣の検査
- 補助金交付(金融機関口座振込み)
要綱
申請書
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 みどり公園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8423
FAX:04-2954-6262
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