危険なブロック塀などの改修工事への補助制度

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更新日:2023年6月22日

大きな地震等により塀が倒壊すると人的な被害が生じるだけでなく、避難や消火活動にも支障をきたす恐れがあります。
狭山市では、地震発生時におけるブロック塀などの倒壊による被害を防止するため、道路に面する危険なブロック塀などの撤去や、安全なフェンスなどへの改修工事の費用の一部を補助する制度を平成30年度から創設しております。

令和5年度の補助金の受付について

※令和5年度の補助金の申請については、今年度の予算に達したため受付を終了しています。
なお、当該補助金制度の事前相談は、引き続き受け付けています。

危険なブロック塀等補助金制度チラシ(令和5年度)

※補助金の申請の前に、必ず事前相談が必要です。また、補助金交付決定通知を受ける前に工事業者と工事の契約をすると、補助の対象外となりますのでご注意ください。

補助の対象となる危険なブロック塀等

市内の幅4メートル以上の道に接して建つ、道路からの高さが1メートル以上のブロック塀(※)で、傾いている、大きなひび割れがある、ぐらつきがある、法律で定められた基準に構造が合わず強度が不足しているなどの、危険なブロック塀等が対象となります。
(※)ブロック塀等:コンクリートブロック積、石積、れんが積、万年塀、その他これらに類する塀

対象となる工事

危険なブロック等の全部又は一部を撤去する工事の費用と、撤去工事後に安全なフェンス等を新設する工事の費用が補助の対象となります。
(一部を撤去する場合は、65センチメートル以下とする必要があります。また、撤去のみの工事も対象となります。)

補助金の申請ができる方

市内の危険なブロック塀等を所有又は管理する方。(法人を含む)
ただし、市税を滞納している方は申請できません。

補助金額

撤去工事に対する補助額(限度額10万円)

撤去工事費に2/3を掛けた額と、撤去する塀の長さ1メートル当たり1万円を掛けた額を比較して少ない額、かつ限度額10万円

新設工事に対する補助額(限度額20万円)

新設工事費に2/3を掛けた額と、新設する塀の長さ1メートル当たり2万円を掛けた額を比較して少ない額、かつ限度額20万円
(補助額算定の塀の長さは、撤去する塀の長さを上限とします。)

補助申請手続きの流れ

1 事前相談

補助申請の前に事前相談が必要です。「事前相談表」をご記入のうえ、建築審査課までご相談ください。
事前相談表の受付後に、市職員により現場を確認のうえ、補助の対象となるかについてご連絡いたします。

2 補助金交付申請書の提出

補助金申請書に以下の書類を添付して、提出してください。
・案内図
・見取図(申請書裏面)又は設計図面の写し
・壁の点検表
・危険なブロック塀等の現況写真
・工事見積書の写し
 
※補助金申請書の提出期間は、4月1日から12月10日までとなります。
 なお、予算に限りがあるため、早めに締め切らせていただく場合がございますので、ご了承ください。

3 補助金交付可否決定通知の受領、ブロック塀等の改修工事の契約、工事の実施、工事費の支払い

市は補助金交付申請書を受理後、申請内容を審査して申請者に対して補助金の交付の可否について書面により通知します。
交付決定の通知を受けた後に、工事業者との工事契約を行ってください。
工事実施後、工事業者へ工事費の全額をお支払いください。

4 実績報告書の提出

工事完了後、改修事業実績報告書に以下の書類を添付して提出してください。
・工事契約書の写し
・工事施工業者の領収書の写し
・工事完了後の写真
・築造工事中の写真(撤去工事のみの場合は不要です。)
※申請年度の2月末日まで

5 補助金交付額決定通知の受領、補助金の請求

市は実績報告書を受理後、報告内容及び現場の確認を行い申請者に対して補助金額について書面により通知します。
補助金額の通知を受けた後に、補助金請求書を市へ提出してください。
※申請年度の3月10日まで

補助金の対象とならない敷地

以下の敷地での改修工事は補助の対象外です。
・すでにこの補助金を受けたことのある敷地
・すでに狭山市生け垣設置奨励補助金を受けたことのある敷地
・狭山市宅地等の開発に関する指導要綱に規定する開発事業を行う敷地
・すべての危険ブロック塀等が撤去されない場合(一部撤去で、残るブロック塀等が安全となる場合を除く)

申請書ダウンロード

申請書等一括ダウンロード

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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