交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、空家の発生抑制及び若年世帯の移住と定住の促進を図ることを目的に、本市の区域内(以下「市内」という。)において、居住の用に供するため、個人で中古住宅を購入した者に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
補助対象者
第2条
この要綱の規定に基づく補助金(以下「本補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1)本補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)前1年以内に市内で中古住宅を購入した者で、かつ当該住宅の所有権を有している者であること。
(2)申請日において、補助対象者若しくは配偶者の年齢が46歳未満の夫婦である世帯であること、又は補助対象者が46歳未満で、子を持つひとり親世帯であること。
(3)補助対象者及びその世帯員(以下「補助対象世帯員」という。)の人数が2人以上であること。
(4)補助対象世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(5)申請日において、補助対象世帯員が当該住宅に居住していること。
(6)補助対象世帯員は、やむを得ないと認められる場合を除き、本補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)に、本補助金の交付決定の日から起算して5年以上居住すること。
(7)補助対象世帯員のいずれもが、本補助金及び狭山市親世帯安心同居・近居補助金の交付決定を受けたことがないこと。
(8)申請日において、補助対象世帯員のいずれもが、市税(狭山市税条例(昭和30年条例第11号)第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる税目をいう。第9条第1項第4号において同じ。)を滞納していないこと。
(9)地域の自治会へ加入していること又は加入の意思があること。
(10)補助対象世帯員に狭山市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員がいないこと。
補助対象住宅
第3条
補助対象住宅は、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1)過去に人の居住の用に供されたことのある一戸建ての中古住宅で、かつ補助対象者が、自ら居住する住宅であること。
(2)申請日において所有権移転の登記がされている住宅であること。
(3)宅地建物取引業者と中古住宅の売主との間で売買の代理契約若しくは仲介契約を締結した上で販売されている住宅又は宅地建物取引業者が売主である住宅であること。
(4)売買契約時において、建築されてから20年以上が経過した住宅であること。
(5)昭和56年6月1日以降に工事に着手した住宅であること。ただし、同年5月31日以前に着手した住宅であっても、既に耐震診断等により地震に対する安全性が確認されている場合にあっては、この限りではない。
(6)建築基準法その他関係法令に基づき適正に建築された住宅であること。
(7)補助対象者の三親等以内の親族以外が所有していた住宅であること。
補助対象費用
第4条
本補助金の交付の対象となる費用は、中古住宅を購入するのに要した費用とする。
2 前項の費用は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
補助金の額等
第5条
本補助金の額は、50万円とする。ただし、補助対象住宅の取得費用が50万円未満の場合は、その額(1千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
補助金の交付申請
第6条
本補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が別途内容を確認できる場合は、書類の提出を省略することができる。
(1)補助対象世帯員の住民票
(2)住宅の売買契約書の写し
(3)住宅の全部事項証明書
(4)住宅の建築確認済証、検査済証、台帳記載事項証明書のいずれかの写し
(5)住宅の建築の着工日が昭和56年5月31日以前である場合には、既に耐震診断等により地震に対する安全性が確認されていることが分かる書類
(6)狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金誓約書兼同意書
(7)補助対象世帯員の市税に滞納がないことの証明書
(8)その他市長が特に必要があると認める書類
補助の交付決定
第7条
市長は、前条の規定による申請があったときは、第2条及び第3条に規定する要件に関する審査を行い、補助金交付の可否を決定し、狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。
補助金の請求及び支給等
第8条
前条の規定により本補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金請求書(様式第3号)を本補助金の交付決定の日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
補助金交付の取消し及び返還請求
第9条
市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(1)建築基準法(昭和25年法第201号)その他関係法令に違反したとき。
(2)虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3)第9条の規定による補助金の交付決定の日から起算して5年を経過する日の前に、転居又は転出したとき。
(4)補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に市税の滞納が発生したとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金交付決定者に対し、期限を定めて補助金を返還させることができる。返還を求める補助金の額は、別表1のとおりとする。
3 市長は、第1項の規定による取消し及び第2項の規定による返還請求を行う場合は、狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金交付決定取消・返還請求通知書(様式第4号)により当該取消し及び返還請求を対象者に通知するものとする。
補則
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和11年3月31日限りでその効力を失う。
2 この要綱の失効日までに補助金の交付決定した者に対するこの要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表1(第9条関係)
交付決定日からの経過年数 返還を求める補助金の額
1年未満 交付額の100%
1年以上2年未満 交付額の80%
2年以上3年未満 交付額の60%
3年以上4年未満 交付額の40%
4年以上5年未満 交付額の20%
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 企画経営課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-4627
FAX:04-2954-6262
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