概要
家族による日常的な見守りや生活支援等を通じて、”高齢者が安心して暮らせる環境づくり”の推進や”若年世帯の転入と定住”の促進を図ることを目的に、本市にお住いの親世帯と子世帯の同居または近居のために、住宅の新築や購入または増改築をされた方に対して補助金を交付する制度です。
スケジュール
2026年(令和8年)4月1日(水曜日)から開始予定
補助金額
住宅(一戸建て・マンション)の新築または購入
30万円
住宅(一戸建て・マンション)の増改築
20万円上限(千円未満切捨て)
※増改築に要した費用の100分の20に相当する額
対象となる方
同居または近居をするために住宅の新築や購入または増改築を行う親世帯と子世帯
親世帯と子世帯の世帯員(以下「補助対象世帯員」という。)は、下記要件のすべてを満たす必要があります。
- 申請日において、親の年齢が単身の場合は65歳以上、夫婦の場合はどちらかの方が65歳以上であること。
- 申請日において、子のどちらかの方の年齢が46歳未満であること。
- 親世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されてから3年以上が経過していること。
ただし、住宅の建替え等により、仮住まいのために一時的に市外に転出した期間は除きます - 子世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 補助対象世帯員は、やむをえないと認められる場合を除き、本補助金の交付決定の日から起算して5年以上同居または近居を継続すること。
- 申請日において、補助対象世帯員のいずれもが、狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金の交付決定を受けたことがないこと。
- 補助対象世帯員のいずれもが、過去において、この要綱に基づく補助金の交付決定を受けたことがないこと。ただし、親世帯が別の子世帯と補助対象世帯員を構成した場合を除く。
- 申請日において、補助対象世帯員のいずれもが、市税を滞納していないこと。
- 地域の自治会へ加入していることまたは加入の意思があること。
※詳細な要件につきましては、交付要綱をご確認ください
対象となる住宅
本補助金の交付対象となる住宅は、下記要件のすべてを満たす必要があります。
- 補助対象者が、自ら居住する住宅であること。
- 補助対象世帯員のいずれかの所有であって、かつ
所有権の保存または移転の登記がされている住宅であること。 - 新築や購入の住宅にあっては、申請日前3年以内に所有権の保存または移転の登記がなされた住宅であること。
- 購入の住宅にあっては、売買契約時において建築されてから20年未満の住宅であること。
- 増改築については、間取りの変更・バリアフリー改修(手摺の設置、段差の解消、廊下幅等の拡張等)
・設備改修(玄関、居室、トイレ、キッチン、浴室、洗面所等の改修)
・浄化槽の入れ替え等、世帯員の増加に伴い必要となるものであって、かつ工事請負契約の当事者が補助対象世帯員のいずれかであり、申請日前3年以内に工事が完了していること。 - 新築または購入した住宅や増改築後の住宅の居住部分の壁芯面積(壁や柱の厚みの中心線で測られた面積)が、50平方メートル以上であること。
※詳細な要件につきましては、交付要綱をご確認ください
申請手続きと必要書類
手続きの申請につきましては、改めてお知らせいたしますのでしばらくお待ちください。
申請にあたっては、下記の書類が必要となります。
- 狭山市親世帯安心同居・近居補助金交付申請書
- 補助対象世帯員の住民票
- 子世帯の戸籍謄本等、親世帯と子世帯が親子関係にあることが分かる書類
- 補助対象住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し等、新築または購入や増改築に要した費用や契約の当事者が確認できる書類
- 補助対象住宅の全部事項証明書
- 住宅の新築の場合は、補助対象住宅の建築基準法に規定する検査済証の写し
- 狭山市親世帯安心同居・近居補助金誓約書兼同意書補助対象世帯員の市税に滞納がないことの証明書
※その他市長が特に必要があると認める書類
- 狭山市親世帯安心同居・近居補助金交付申請書と7.狭山市親世帯安心同居・近居補助金誓約書兼同意書は以下からダウンロードができます。
狭山市親世帯安心同居・近居補助金申請書一式(PDF・155KB)
狭山市親世帯安心同居・近居補助金申請書一式(ワード・26KB)
狭山市親世帯安心同居・近居補助金交付要綱
狭山市親世帯安心同居・近居補助金交付要綱(PDF・199KB)
フラット35(地域連携型)について
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 企画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-4627
FAX:04-2954-6262
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