交付要綱
目的
第1条
この要綱は、家族による日常的な見守りや生活支援等を通じた高齢者が安心して暮らせる環境づくりの推進及び若年世帯の転入と定住の促進を図ることを目的に、本市の区域内(以下「市内」という。)において、親世帯と子世帯が同居又は近居するため、住宅の新築、購入又は増改築を行った者に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
用語の定義
第2条
この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)申請日・・・この要綱に基づき補助金の交付申請をする日をいう。
(2)親世帯・・・子世帯の世帯主又はその配偶者の一親等の直系尊属及びこれに準ずる者として市長が特に認める者が含まれる世帯をいう。
(3)子世帯・・・親世帯と同居又は近居するために、申請日前3年以内に本市の区域外から市内に転居した世帯で、単身ではない世帯をいう。
(4)親・・・親世帯に属する者のうち、子世帯の世帯主又はその配偶者の一親等の直系尊属及びこれに準ずる者として市長が特に認める者をいう。
(5)子・・・親の一親等の卑属又はその配偶者をいう。
(6)同居・・・市内において、同一の住宅に親世帯と子世帯が居住することをいう。
(7)近居・・・市内に親世帯と子世帯が居住することをいう。
補助対象者
第3条
この要綱の規定に基づく補助金(以下「本補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、同居又は近居をするため、住宅の新築、購入又は増改築を行う親世帯及び子世帯とする。
2 前項の親世帯及び子世帯の世帯員(以下「補助対象世帯員」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1)申請日において、親が単身の場合は65歳以上、夫婦の場合はどちらかの者が65歳以上であること。
(2)申請日において、子のどちらかの者の年齢が46歳未満であること。
(3)親世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されてから3年以上が経過していること。ただし、住宅の建替え等により、仮住まいのために一時的に市外に転出した期間を除く。
(4)子世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(5)補助対象世帯員は、やむをえないと認められる場合を除き、本補助金の交付決定の日から起算して5年以上同居又は近居を継続すること。
(6)申請日において、補助対象世帯員のいずれもが、狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金の交付決定を受けたことがないこと。
(7)補助対象世帯員のいずれもが、過去において、この要綱に基づく補助金の交付決定を受けたことがないこと。ただし、親世帯が別の子世帯と補助対象世帯員を構成した場合を除く。
(8)申請日において、補助対象世帯員のいずれもが、市税(狭山市税条例(昭和30年条例第11号)第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる税目をいう。第10条第1項第4号において同じ。)を滞納していないこと。
(9)地域の自治会へ加入していること又は加入の意思があること。
(10)補助対象世帯員に狭山市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員がいないこと。
補助対象住宅
第4条
本補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1)補助対象者が、自ら居住する住宅であること。
(2)補助対象世帯員のいずれかの所有であって、かつ、所有権の保存又は移転の登記がされている住宅であること。
(3)新築及び購入の住宅にあっては、申請日前3年以内に所有権の保存又は移転の登記がなされた住宅であること。
(4)購入の住宅にあっては、売買契約時において建築されてから20年未満の住宅であること。
(5)増改築については、間取りの変更・バリアフリー改修(手摺の設置、段差の解消、廊下幅等の拡張等)・設備改修(玄関、居室、トイレ、キッチン、浴室、洗面所等の改修)・浄化槽の入れ替え等、世帯員の増加に伴い必要となるものであって、かつ工事請負契約の当事者が補助対象世帯員のいずれかであり、申請日前3年以内に工事が完了していること。
(6)新築又は購入した住宅及び増改築後の住宅の居住部分の壁芯面積(壁や柱の厚みの中心線で測られた面積)が、50平方メートル以上であること。
補助対象費用
第5条
本補助金の交付の対象となる費用は、次に掲げるものとする。
(1)同居又は近居をするために住宅を新築又は購入するのに要した費用
(2)同居をするために、補助対象世帯員のいずれかが所有し、かつ居住する住宅を増改築するために要した費用
2 前項各号の費用は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
補助金の額等
第6条
本補助金の額は、次のとおりとする。
(1)住宅の新築又は購入(建替えのための一時転居は除く。)にあっては、30万円とする。
(2)住宅の増改築にあっては、これに要した費用の100分の20に相当する額とする。ただし、20万円を限度とする。
2 前項第2号の補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
補助金の交付申請
第7条
補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、狭山市親世帯安心同居・近居補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が別途内容を確認できる場合は、書類の提出を省略することができる。
(1)補助対象世帯員の住民票
(2)子世帯の戸籍謄本等、親世帯と子世帯が親子関係にあることが分かる書類
(3)補助対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し等、新築又は購入及び増改築に要した費用及び契約の当事者が確認できる書類
(4)補助対象住宅の全部事項証明書
(5)住宅の新築の場合は、補助対象住宅の建築基準法に規定する検査済証の写し
(6)狭山市親世帯安心同居・近居補助金誓約書兼同意書
(7)補助対象世帯員の市税に滞納がないことの証明書
(8)その他市長が特に必要があると認める書類
補助の交付決定
第8条
市長は、前条の規定による申請があったときは、第3条第2項及び第4条に規定する要件に関する審査を行い、補助金交付の可否を決定し、狭山市親世帯安心同居・近居補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。
補助金の請求及び支給等
第9条
前条の規定により本補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、狭山市親世帯安心同居・近居補助金請求書(様式第3号)を本補助金の交付決定通知を受けた日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、第1項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
補助金交付の取消し及び返還請求
第10条
市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(1)建築基準法(昭和25年法第201号)その他関係法令に違反したとき。
(2)虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3)第8条の規定による補助金の交付決定の日から起算して5年を経過する日の前に、同居又は近居を解消したとき。
(4)補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に市税の滞納が発生したとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金交付決定者に対し、期限を定めて補助金を返還させることができる。返還を求める補助金の額は、別表1のとおりとする。
3 市長は、第1項の規定による取消し及び第2項の規定による返還請求を行う場合は、狭山市親世帯安心同居・近居補助金交付決定取消・返還請求通知書(様式第4号)により当該取消し及び返還請求を対象者に通知するものとする。
補則
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和11年3月31日限りで、その効力を失う。
2 この要綱の失効日までに補助金の交付決定した者に対するこの要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表1(第10条関係)
交付決定日からの経過年数 返還を求める補助金の額
1年未満 交付額の100%
1年以上2年未満 交付額の80%
2年以上3年未満 交付額の60%
3年以上4年未満 交付額の40%
4年以上5年未満 交付額の20%
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 企画経営課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-4627
FAX:04-2954-6262
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