木造戸建て住宅の耐震改修工事の費用の一部を補助します(狭山市建築物耐震改修促進事業補助金)

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更新日:2023年6月27日

地震のとき住まいは大丈夫ですか?耐震改修工事の実施を支援します

※令和5年度の補助金の申請については、今年度の予算に達したため受付を終了しています。
狭山市では、地震に強いまちづくりを促進するため、市内の木造戸建て住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。

対象となる住宅

狭山市内に存する、平成12年(2000年)5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造戸建て住宅又は兼用住宅(店舗等に利用している部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のもの)で、地階を除く階数が2以下のもの、かつ、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された住宅が対象です。

補助金の申請ができる方

次のすべてに該当する方です。

  • 対象となる住宅に居住している方
  • 対象となる住宅の所有者の方、又は住宅の所有者の2親等以内の親族の方
  • 市税の滞納の無い方

(注釈)住宅に申請者以外の所有者がいる場合は、その所有者の市税の滞納が無いこと、及び所有者全員から改修工事の実施について承諾が得られていることが必要です。

対象となる耐震改修工事

  • 基礎・柱・壁の補強及び、軽量化のための屋根の葺き替えなど、建築物の耐震性能を、現行の耐震基準(注釈1)に適合させるための耐震改修工事
  • 建設業法に規定する建設業者で、原則として、市内に本店又は、営業所を開設している者が工事を行うもの

(注釈)「現行の耐震基準」の適合については、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法若しくは精密診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であることの確認が必要です。

◆補助金の交付申請等の手続きを行う前に、耐震改修工事の契約を締結(耐震改修工事に着手)すると補助金が受けられなくなりますので、ご注意ください。
◆補助金の支払いは、耐震改修工事の完了後となります。耐震改修設計を行った後に耐震改修工事を取り止めた場合についても、補助金は交付されません。
◆建築後に行われた増改築などにより住宅が建築基準法に適合しない場合には、補助金の対象とならない場合があります。
◆増築を伴う耐震改修工事は、現行の建築基準法に適合する必要があります。
◆耐震改修工事と併せて増築やリフォーム工事を行う場合は、耐震改修部分が補助対象となります。
◆民間等で開発された木造住宅の耐震診断プログラムについては、(一財)日本建築防災協会の評価制度に基づき評価されたものを対象とします。(日本建築防災協会のHPを参照)

耐震診断、耐震改修設計を実施する方(設計士等)の要件

建築士法の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する、同法に規定する一級建築士、又は二級建築士、木造建築士※とします。
(注釈)延べ面積300平方メートルを超える木造戸建て住宅は一級建築士、又は二級建築士となります。

補助金の申請期間

各年度の4月1日から12月10日までとなります。
年度ごとの補助事業となりますので、耐震改修工事の完了後、申請年度の2月末日までに「耐震改修工事補助金実績報告書(様式第17号)」を提出する必要がありますので、診断の実施や書類の作成に要する期間にご留意ください。

補助金の額

耐震改修工事に要した費用の額(消費税額を含む)に、23%を乗じて得た額(千円未満の端数切捨て)で、1棟あたり20万円(災害時要援護者(注釈1)が居住している場合は30万円)を限度とします。
(注釈1)災害時要援護者:65歳以上の方、身体障害者手帳の交付を受けた方など
(注釈2)補助金額が年度の予算額を超えた場合は、その時点で終了となりますので、ご了承ください。

申請書などの提出先

申請書などの受付窓口は、市役所2階の建築審査課です。
申請書などの様式は、当ページからダウンロードできるほか、建築審査課で配布しています。

補助金制度のパンフレット

補助金の申請などの手続き

補助金の交付申請

「狭山市耐震改修工事補助金交付申請書(様式第9号)」に、次の書類を添付のうえ提出してください。
なお、代理人が申請手続きを行う場合は、委任状を添付してください。

 添付書類備考
(1)付近見取図、配置図、平面図及び立面図確認済証などの写し
(2)住宅の建築時期が確認できる書類固定資産税・都市計画税納税通知の写し(注釈1)、登記事項証明書、建築台帳記載事項証明書など
(3)住宅を申請者又はその2親等以内の親族が、所有していることが確認できる書類同上
(4)耐震診断結果報告書(改修工事前の状況) 
(5)耐震改修工事の工程表 
(6)申請者及び住宅の所有者が、税の納付及び居住状況について、確認することに同意する旨の書類同意書(様式あ号)
(7)申請者と建築物所有者が異なる場合、建築物所有者が耐震改修工事を承諾する書類同意書(様式い号)

市は申請内容を審査し、補助金交付の可否について決定のうえ、「狭山市耐震改修工事補助金交付適合通知書」を申請者へ送付します。
補助金交付適合通知書の受理後に耐震改修設計の契約を締結し、耐震改修設計を進めてください。
(契約書の「発注者」と「申請者」は同一としてください。)
(注釈1)固定資産税・都市計画税納税通知書は、毎年5月上旬に市役所資産税課から送付しますので、表紙及び課税資産(土地・家屋)明細書の部分の写しをご提出ください。
◆耐震診断の補助金申請を行った方が、その年度内に耐震改修工事の補助金交付の申請をする場合は、上記の(1)から(4)までの書類添付を省略することができます。

耐震改修設計の提出

耐震改修設計の完了したときは、速やかに「狭山市耐震改修設計届(様式第12号)」に次の書類を添付のうえ、正副2部を提出してください。
なお、耐震改修設計の変更等により、届出の内容に変更があった場合は、耐震改修設計変更届(様式第12号)を再提出してください。

添付書類
耐震改修工事の設計図
耐震改修工事の実施後の耐震診断報告書
耐震改修工事費内訳書(補助金額の算定書(様式う号)含む)
その他市長が必要と認める書類

市は設計届の内容を審査し、適切に設計が行われたことを確認した後、申請者へ「狭山市耐震改修工事補助金交付決定通知書」を送付します。
交付決定通知書の受理後に耐震改修工事の契約を締結し、耐震改修工事を進めてください。
(契約書の「発注者」と「申請者」は同一としてください。)

申請内容の変更又は取りやめ

狭山市耐震改修工事補助金交付決定通知書の受理後に、申請内容を変更しようとするときは、「狭山市耐震改修工事変更承認申請書(様式第14号)」に、当該変更に係る書類を添付のうえ、提出してください。
また、やむを得ない理由で耐震改修工事を取りやめたときは、速やかに「狭山市耐震改修工事補助金交付辞退届(様式第5号)」を提出してください。この場合、既に耐震改修設計・工事に着手している場合も、補助金は交付されませんのでご留意ください。

耐震改修工事を発注する建設業者の選定

耐震改修工事の施工者(建設業者)は、建設業法の許可を受けて建設業を営む建設業者で、原則として、市内に本店又は営業所を開設している事業者としてください。
市外の建設業者と契約したい場合は、担当までご相談ください。

中間検査

耐震改修工事が耐震改修設計にもとづき、適切に施工されているか確認するため、耐震改修工事の施工中に、市の担当者による中間検査(注釈1)を受けてください。
中間検査は、構造耐力上主要な部分((1)壁の筋交い設置又は合板貼り、(2)基礎の配筋時)の施工が確認できる工程に達したときに実施します。
耐震改修工事の工程が中間検査を行う段階に近づきましたら、市の担当者と検査の日時等についてご相談の上、「狭山市耐震改修工事中間検査申請書(様式第16号)」を提出してください。
検査当日は、市の担当者が現場へお伺いします。検査後、担当者から指摘事項がある場合には補正等を行ってください。
中間検査に合格した場合には、担当者より合格した旨の連絡をしますので、合格の連絡があるまでは耐震改修工事に関する次の工程には進まないでください。
(注釈1)中間検査前に、耐震改修設計を行った建築士による自主検査を行ってください。

耐震改修工事実績報告

耐震改修工事の完了後、速やかに「狭山市耐震改修工事補助金実績報告書(様式第17号)」に次の書類を添付のうえ、提出してください。
(提出期限:交付決定を受けた年度の2月末日)

添付書類
耐震改修工事に係る契約書の写し
耐震改修工事に要した費用の領収書の写し
改修工事の施工前、施工中(補強部材等)及び施工後の写真
その他市長が必要と認める書類

その他市長が必要と認める書類
市は報告内容を審査し、耐震改修設計届のとおり工事が施工されたことを確認した上で、補助金額について決定し、申請者へ「狭山市耐震改修工事補助金額確定通知書」を送付します。
◆耐震改修工事が完了しない場合や、実績報告書の提出がない場合は、補助金は交付されませんのでご注意ください。

補助金の請求

補助金額確定通知書を受理しましたら、補助金の請求を行ってください。
「狭山市耐震改修工事補助金交付請求書(様式第8号)」と、市会計様式の「請求書」を提出してください。
(提出期限:交付決定を受けた年度の3月10日)
◆請求書は、建築審査課の窓口でお渡しします。
◆振込先の口座は、申請者が口座名義人のものとしてください。
◆振込先の金融機関名は、現在の金融機関名を正確に記入してください。
◆請求書の提出後、2週間から1か月程度で補助金が指定の口座に振り込まれます。

様式ダウンロード

耐震改修に対する税の優遇(※適用期間に期限があります)

昭和56年(1981年)5月以前の旧耐震基準で建築された住宅等について、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行った際には、所得税・法人税や固定資産税などの優遇を受けられる場合があります。
税の優遇の内容、適用要件や申告手続き方法などについては、各税の管轄担当部署にお問い合わせください。
(※税の優遇の適用期間に期限がありますので、所沢税務署、狭山市資産税課までお問合せください。)

住宅耐震改修証明書等の発行

固定資産税(家屋)の減額措置を受ける場合は「固定資産税減額証明申請書」に、所得税額の特別控除を受ける場合は「住宅耐震改修証明申請書」にそれぞれ必要事項を記入のうえ、耐震改修工事補助金実績報告書と併せて提出してください。工事内容の確認後、証明書を発行します。
◆固定資産税減額証明申請書及び住宅耐震改修証明申請書は、当該補助金を利用した場合、狭山市長が発行しますが、建築士事務所、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任法人でも発行することができます。

家屋への課税に関する問合せ先

●所得税の問い合わせ先
所沢税務署
電話番号:04-2993-9111
所在地:所沢市並木1丁目7番
●固定資産税の問い合わせ
狭山市役所資産税課
電話番号:04-2953-1111内線1123

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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