2023年(令和5年)4月1日から、工作物等の撤去補助額の限度額を変更しました
2023年(令和5年)4月1日から、「狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱」を改正し、「工作物等の撤去に係る費用の補助金」の限度額を変更しました。
○変更前:限度額50万円
○変更後:限度額30万円
※2023年(令和5年)3月31日までに「後退部分等の工作物査定申請書」を提出済の場合は、変更前の限度額となります。
道路の後退とは
私たちの身近にある生活道路は、安全で良好な住環境を保全していく上で極めて重要なものです。また、災害時には避難路としても重要な役割を果たします。
しかし、狭山市内には幅のせまい道路や、すみ切りのない交差点が多数あり、、防災活動や交通、日照や通風等、住みやすい環境をつくる上で大きな障害となっています。
狭山市では「狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱」を定め、幅員4メートル未満で市が指定した道(建築基準法第42条第2項)に接する敷地において建築行為等があった場合に、中心から2メートル※の道路後退部分を狭山市に寄付していただき、道路の幅員を確保することにより、より良い生活環境を整備しようとするものです。
(※道路の片側に水路、がけ等がある場合は後退の方法が異なる場合がありますので、建築審査課までお問い合わせください。)
狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱(令和5年4月1日から)(PDF・1,485KB)
道路後退用地等の取扱い
当該要綱の適用となる範囲
- 建築基準法第42条第2項の規定による道路後退用地
- 道の平面交差部分のすみ切り用地
- その他市長が必要と認める用地
※都市計画法第12条第1項に定める市街地再開発事業における建築行為は適用されません。
建築基準法第42条第2項に規定する道路とは
建築基準法が適用になった際、現に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で市が指定したものをいいます。
その場合、原則として道の中心から両側にそれぞれ2メートル後退したところを道路の境界線とみなします。
すみ切り用地とは
原則として、建築基準法施行令第144条の4第1項第2号の規定によるものとし、道路交差部の角度により、すみ切り角度が3種類の形態に分かれます。
上図のA部分(θ≦60度)・・・・剪除長が2メートルとなる部分
上図のB部分(60度<θ≦120度)・・・・隅角をはさむ辺の長さが2メートルの二等辺三角形の部分
上図のC部分(120度<θ)・・・・すみ切り無し
補助内容
後退用地等を分筆し、寄付していただいた方には、次の内容の補助金を交付しています。
※開発指導要綱(狭山市宅地等の開発に関する指導要綱)が適用される建築行為等は、後退部分の寄付に対する補助金の対象外です。
分筆に係る費用の補助金
(1)分筆費用が明確な場合・・・・1の敷地につき13万円(限度額)
※かど敷地で2方向以上の後退、または一敷地で後退部分等の筆数が2以上になるものについては、上記額に3万円加算した額(16万円)が限度額となります
※分筆に要した費用の金額が限度額を下回る場合は、分筆に要した費用の金額が補助金額となります
(2)分筆費用が不明確な場合・・・・1の敷地につき一律7万円
※「補助金申請者」と「分筆申請者」が同一の場合に限ります。
工作物等の撤去に係る費用の補助金
工作物等の撤去費として市が査定した額(限度額30万円)
※工作物等とは次のとおりです。ただし、建築物は含みません。
- 門、塀、土留、擁壁等
- 生け垣及び植木
- 地下埋設設備
すみ切り部分に係る費用の補助金
3万円/1か所
後退用地の総面積(すみ切り部分も含む)に応じた補助金
寄附面積 |
交付額 |
---|---|
5平方メートル未満 | 2万円 |
10平方メートル未満 | 4万円 |
15平方メートル未満 | 6万円 |
20平方メートル未満 | 8万円 |
20平方メートル以上 | 10万円 |
土地の所有者が複数いる場合や、補助金の交付を複数の方で受けたい場合
土地の所有者が複数いる場合や、補助金の交付を複数の方で受けたい場合は、関係者で協議していただき、協議結果報告書(任意様式)を補助金交付申請書と併せて提出してください。
協議結果報告書の記載内容は、建築審査課までお問い合わせください。
道路後退部分等の寄付に必要な手続き
道路後退用地寄附申込みしていただく方へ、以下の手続きをお願いします。
- 所有権以外の権利の抹消登記
- 所有者の登記簿上の住所・氏名、印鑑(登録)証明書の住所・氏名が異なる場合の表示変更登記
- 工作物、東電柱、NTT柱、共聴アンテナ柱などの移設
- 市道と後退部分の明確化
※詳しくは都市建設部建設総務課へお問い合わせください。
狭山市都市建設部建設総務課 電話:04-2953-1111(代表)内線2112、2113
補助金算出例
算出例1(一般例)
分筆に係る費用(限度額)13万円・・・・(ア)+面積加算(6平方メートル)4万円=合計17万円
※分筆に係る費用が不明な場合は(ア)の部分が一律7万円となります
※建築敷地が複数筆に及ぶ場合も同様の扱いとなります
算出例2(2方向道路(+すみ切り)の場合)
分筆に係る費用(限度額)と2方向道路による加算(13万円+3万円)・・・・(ア)+すみ切り加算3万円+面積加算(16平方メートル)8万円=合計27万円
※分筆に係る費用が不明な場合は(ア)の部分が一律7万円となります
※建築敷地が複数筆に及ぶ場合も同様の扱いとなります
算出例3(複数筆による場合)
分筆に係る費用(限度額)と複数筆による加算(13万円+3万円)・・・・(ア)+面積加算(14平方メートル)6万円=合計22万円
※分筆に係る費用が不明な場合は(ア)の部分が一律7万円となります
※建築敷地が複数筆に及ぶ場合も同様の扱いとなります
「狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱」フロー
「狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱」フロー(PDF・184KB)
申請書ダウンロード
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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