埼玉県建築物バリアフリー条例

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更新日:2011年3月1日

埼玉県では、お年寄りや障害をお持ちの方など、誰もが利用しやすい建築物の整備をさらに進めるため、「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例」(通称「埼玉県建築物バリアフリー条例」)を制定しています。
この条例は、「高齢者、障害者が円滑に利用できる建築物の整備に関する法律」(通称「バリアフリー法」)に基づく条例で、銀行や店舗、ホテル、学校などの多くの方が利用する建築物の出入口や廊下、エレベーター、トイレなどの整備基準を定めたものです。
バリアフリー法とこの条例で定められた整備基準は、建築確認申請の審査事項となりますので、基準を守らない建築物は建築ができません。
建築確認申請の際は、本条例も審査事項となりますので、該当建築物については留意の上、確認申請を提出してください。

資料

福祉のまちづくり条例設計ガイドブック

福祉のまちづくり条例設計ガイドブック内にバリアフリー法及び埼玉県バリアフリー条例の整備基準も記載されています。設計時の参考としてください。

福祉のまちづくりに関すること

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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