工場立地法に基づく届出
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、狭山市内において工場の新・増設等を行う際は、狭山市長へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
※平成23年4月1日から、工場立地法に係る届出等の権限は狭山市へ移譲されました
※相談・届出等で来課される場合には、事前にご連絡ください
対象となる工場(特定工場といいます)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
※業種、規模の両方に該当する場合は特定工場となるため、届出が必要となります
敷地の考え方
・敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。
・自己所有地、借地等の別を問いません。
・用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
・敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているもの(生産機能上密接なつながりがある場合)は一つの敷地として扱います。
・工場と工場の間に他社工場がある場合は、一つの敷地としません。
・道路を挟んで従業員用の駐車場がある場合は、工場と駐車場を一つの敷地とします。
・別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
・社宅、寮、病院の敷地は除きます。
・都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。
建築面積の考え方
・工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません)
・計り方は建築基準法の規定と同じです。
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課
電話:04-2937-6974
FAX:04-2954-6262