国土利用計画法では、一定面積以上の土地を売買等により取得した場合、取得した方(譲受人)が契約後2週間以内(契約日を含みます)に、市長経由で契約内容を知事あてに届け出なければなりません。
届出が必要な規模
| 市街化区域の土地 | 2,000平方メートル以上 |
|---|---|
| 市街化調整区域の土地 | 5,000平方メートル以上 |
注意:上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上を取得する可能性がある場合は、「一団の土地」として個々の契約ごとに届出が必要です。
届出が必要となる契約
1 |
売買、入札、共有持分の譲渡 |
|---|---|
| 2 | 営業譲渡 |
| 3 | 譲渡担保 |
| 4 | 代物弁済 |
| 5 | 交換 |
| 6 | 形成権(予約完結権、買戻権等)の譲渡 |
| 7 | 賃借権・地上権の移転又は設定(権利金等の授受のある場合) |
注意:これらの「届出が必要となる契約」には、停止条件付き契約、解除条件付き契約及び予約契約も含みます。
提出物について
| 提出書類 |
状況図として以下のもの
※一団の土地は、全体図(予定でも可)も添付してください。 |
|---|---|
| 提出者 | 譲受人(権利取得者) |
| 提出部数 | 正本1部、副本1部 |
| 提出期限 | 契約後2週間以内(契約日含む) |
届出書の様式等について
令和8年(2026年)4月1日から国土利用計画法施行規則の改正に伴い、土地売買等届出書の様式を変更しました。
旧届出様式は使用できませんのでご注意ください。
届出をしないと…
届出をしなかったり、偽りの届出をすると6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
(国土利用計画法第47条)
お問い合わせ先
埼玉県企画財政部土地水政策課土地政策担当
電話:048-830-2188
狭山市都市建設部建築住宅課建築総務担当
電話:04-2953-1111(内線2177)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築住宅課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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