国土利用計画法に基づく土地取引の届出

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更新日:2020年3月24日

国土利用計画法では、一定面積以上の土地を売買等により取得した場合、取得した方(譲受人)が契約後2週間以内(契約日を含みます)に、市長経由で契約内容を知事あてに届け出なければなりません。

届出が必要な規模

市街化区域の土地 2,000平方メートル以上
市街化調整区域の土地

5,000平方メートル以上

注意:上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上を取得する可能性がある場合は、「一団の土地」として個々の契約ごとに届出が必要です。

届出が必要となる契約

1

売買、入札、共有持分の譲渡
2 営業譲渡
3 譲渡担保
4 代物弁済
5 交換
6 形成権(予約完結権、買戻権等)の譲渡
7 賃借権・地上権の移転又は設定(権利金等の授受のある場合)

注意:これらの「届出が必要となる契約」には、停止条件付き契約、解除条件付き契約及び予約契約も含みます。

提出物について

提出書類
  • 土地売買等届出書
  • 契約書の写し(収入印紙の貼付がわかるように)

状況図として以下のもの

  • 最寄り駅等と届出にかかる土地の位置関係がわかるもの
  • 付近の状況がわかるもの(住宅地図等)
  • 土地の形状を明示したもの(公図・測量図等)

※一団の土地は、全体図(予定でも可)も添付してください。

提出者

譲受人(権利取得者)
※第三者が届出を行う場合は、委任状を添付してください。

提出部数

正本1部、副本1部
※受理書が必要な場合は、届出書の写しをご用意ください。

提出期限

契約後2週間以内(契約日含む)
※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。

届出書の様式等について

(※2021年1月1日より届出書及び添付書類の押印が廃止されました。第三者が提出する場合の委任状や届出書の訂正が必要な場合の訂正印も押印が不要となります。)

届出をしないと…

届出をしなかったり、偽りの届出をすると6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
(国土利用計画法第47条)

お問い合わせ先

埼玉県企画財政部土地水政策課土地政策担当
電話:048-830-2188
狭山市都市建設部建築審査課建築総務担当
電話:04-2953-1111(内線2177)

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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