建築工事の際は、見やすい場所に「工事現場の確認の表示の様式(確認表示板)」を掲げる必要があります。
根拠条文
建築基準法第89条第1項(工事現場における確認の表示等)
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
建築基準法施行規則第11条(工事現場の確認の表示の様式)
法第89条第1項(略)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。
確認表示板新様式の寸法等の詳細はこちらから(PDF・50KB)
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狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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