屋外広告業の登録制度

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更新日:2022年4月14日

登録制度

屋外広告物の広告主から、業として屋外広告物の表示や設置に関する工事を請け負うなど、埼玉県内で屋外広告業を営む者は、埼玉県屋外広告物条例の規定により、埼玉県知事の登録を受けるとともに、各営業所ごとに『一定の資格のある者』を業務主任者として設置する必要があります。
また、埼玉県内で一定の基準を超える屋外広告物の表示等をする者は、『一定の資格のある者』を管理者として置くことが義務付けられています。
申請手続きについては、次の埼玉県ホームページへのリンクを参照してください。

屋外広告物講習会のご案内

屋外広告業の登録に必要な業務主任者、管理者における『一定の資格』を得る方法のひとつであり、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得することを目的とする屋外広告物講習会が、埼玉県により開催されます。
これから業務主任者になろうとする方、または広告物の管理者になろうとする方は、ぜひ講習会を受講してください。
講習会の詳細については、次の埼玉県ホームページへのリンクを参照してください。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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