狭山市の建築基準法における形態規制一覧

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更新日:2026年4月1日

建築形態規制とは、都市の景観や住環境を保つために建築物の容積率、建ぺい率、道路斜線制限、日影による高さ等の制限をするものです。
狭山市の建築形態規制は、さやまちマップの都市計画情報で確認することができます。

狭山市の建築基準法における建築形態規制概要

 第1種・第2種低層住居専用地域第1種中高層住居専用地域第1種・第2種・準住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域・工業専用地域用途地域の指定のない区域(A地区)

用途地域の指定のない区域(B地区)

容積率80パーセント200パーセント200パーセント200パーセント400パーセント200パーセント200パーセント100パーセント200パーセント
前面道路幅員別容積率制限10分の410分の410分の410分の610分の610分の610分の610分の410分の4
建ぺい率50パーセント60パーセント60パーセント80パーセント80パーセント60パーセント60パーセント

50パーセント

60パーセント
道路斜線制限※1勾配1.25勾配1.25勾配1.25勾配1.5勾配1.5勾配1.5勾配1.5勾配1.25勾配1.25
隣地斜線制限なし20メートル プラス 勾配1.2520メートル プラス 勾配1.2531メートル プラス 勾配1.531メートル プラス 勾配1.531メートル プラス 勾配1.531メートル プラス 勾配1.520メートル プラス 勾配1.2520メートル プラス 勾配1.25
北側斜線制限5メートル プラス 勾配1.25なしなしなしなしなしなしなしなし
高さ制限10メートルなしなしなしなしなしなしなしなし
敷地境界線からの壁面後退なしなしなしなしなしなしなしなしなし

日影規制
(制限を受ける建築物/測定面※2/日影時間)

軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
/1.5メートル/3時間・2時間

高さが10メートルを超える建築物
/4メートル/4時間・2.5時間

高さが10メートルを超える建築物
/4メートル/4時間・2.5時間

高さが10メートルを超える建築物
/4メートル/5時間・3時間

なし

高さが10メートルを超える建築物
/4メートル/5時間・3時間

なし

高さが10メートルを超える建築物
/4メートル/4時間・2.5時間

高さが10メートルを超える建築物
/4メートル/5時間・3時間

法別表第4(に)欄の号(1)(2)(1)(2)なし(2)なし(2)(3)
22条区域指定あり(防火・準防火地域除く)指定あり(防火・準防火地域除く)指定あり(防火・準防火地域除く)指定あり(防火・準防火地域除く)指定あり(防火・準防火地域除く)指定あり(防火・準防火地域除く)指定あり(防火・準防火地域除く)指定あり(防火・準防火地域除く)指定あり(防火・準防火地域除く)

※1 前面道路の反対側の境界線までの水平距離に各値を乗じた斜線
※2 平均地盤面からの高さ

ダウンロード

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築住宅課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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