容積率制限及び建ぺい率制限、前面道路の幅員に係る容積率制限

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更新日:2011年3月1日

容積率制限、建ぺい率制限

 容積率制限は、建築物の規模が地域の道路等の公共施設の処理能力に応じたものとなるよう、延べ面積を制限するものです。
 建ぺい率制限は、衛生や防火上の安全性の向上を図るため、敷地内に空地を確保するものです。

容積率制限及び建ぺい率制限

 上記の場合は、以下のようになります。

容積率(パーセント)=(1階床面積)+2階床面積)÷敷地面積×100
建ぺい率(パーセント)=建築面積(1階床面積と同じ)÷敷地面積×100

前面道路の幅員に係る容積制限

 容積率は、指定された容積率の他、敷地が接する道路(前面道路)の幅員が12メートル未満の場合に、前面道路の幅員に一定の係数を乗じた数値以下にする必要があります。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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