届出の際に配慮していただく事項(準則の考え方)緑地・環境施設

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更新日:2018年2月27日

緑地・環境施設

工場敷地面積に占める緑地面積の割合(緑地面積率)及び環境施設面積の割合(環境施設面積率)が、基準以上でなければなりません。

緑地面積割合等
区域 緑地の面積の敷地面積に対する割合 環境施設の面積の敷地面積に対する割合
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び工業地域 100分の15以上 100分の20以上
都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域(同法第20条第1項の規定により告示された柏原北地区地区計画の区域を除く。) 100分の10以上 100分の15以上
上記以外の区域 100分の20以上 100分の25以上

※環境施設には緑地も含められますので、緑地だけで環境施設の面積割合を満たすこともできます

緑地について

緑地とみなされる基準

次の土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋上に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という)を緑地とみなします。
(1)樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するもの
(2)低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設

建築物屋上等緑化施設(屋上緑地・壁面緑地)及び駐車場緑地について

狭山市工場立地法地域準則条例により、緑地面積率等を定めた区域においては、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の50/100までに限り、緑地面積に算入することができます。
その他の区域については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の25/100までに限り、緑地面積に算入することができます。
なお、既存工場の特例により緑地が敷地面積の20%に満たない場合は、実際に設置が必要となる緑地面積に上記の区域毎の率を乗じた面積を上限とします。
(1)壁面緑地の面積の測定方法
建築物その他の直立している部分(直立壁面)において緑化施設を設置した場合の緑地の面積は、緑化しようとする部分の水平延長に1mを乗じた面積とします。
(2)駐車場緑地の補強材について
緑地と見なされる基準を満たすよう、芝等の地被植物で表全面が被われるタイプを使用してください。

樹木の植栽方法

緑地として整備する区画された土地又は、建築物屋上等緑化施設全体が緑地として認められるように、全体に平均的に植栽しなければなりません。
平均して植栽されていない場合は、裸地の部分を除いて、実質的に植栽された部分を緑地とします。

緑化工事の終了時期

原則として、緑地の設置届出と同時に届け出た生産施設の運転開始時までとします。

環境施設について

環境施設の定義

環境施設とは、下記の(1)から(9)その他これらに類する施設の用に供する区画された土地で、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理されているものをいいます。
(1)緑地
上記「緑地について」を参照してください。
(2)修景施設
噴水、水流、池、滝、つき山、彫像等の施設
(3)屋外運動場
野球場、テニスコート、バレーボールコート、水泳プール等で屋外にあるもの。
(4)広場
休息、散歩、キャッチボール、バレーボール程度の簡単な運動、集会等に利用する明確な区画されたオープンスペースで、公園的に整備されているもの。(単なる空地、玄関前の車まわりのような場所は該当しません)
(5)屋内運動場
一般の利用に供するよう管理されている体育館、屋内水泳プール、屋内テニスコート、武道館等
(6)雨水浸透施設
浸透管(浸透トレンチ)、浸透ます(雨樋等といった雨水を通すだけのものは除く)、浸透側溝、透水性舗装が施された土地等をいいます。これらのうち、雨水を集めて地下に浸透させ、雨水の流出を抑制する目的で設置され、地下水の涵養、浸水被害の防止に資する効果が見込まれるものを環境施設といいます。
(7)調整池
美観等の面で公園的な形態を整えているものであれば、環境施設とします。
(8)野菜畑
緑地以外の環境施設とします。
(9)太陽光発電施設
環境施設とします。(売電用を含む)

環境施設の配置方法

敷地面積の15%以上の環境施設を工場敷地の周辺部に、周辺地域の土地利用の状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も大きく寄与するように配置してください。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課

電話:04-2937-6974

FAX:04-2954-6262

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