新設届
・特定工場を新設する場合
・敷地面積、又は建築面積の増加により、新たに特定工場に該当する場合
変更届
・敷地面積の変更(増減)を行う場合
・生産施設面積の増加や、同じ場所での建て替え(スクラップ&ビルド)を行う場合
・緑地、環境施設面積の減少や配置替え等を行う場合
・特定工場の一部譲渡を行う場合
・製造業種の変更を行う場合
名称等変更届
・届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
・特定工場の名称、所在地を変更する場合
承継届
・譲渡、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
廃止届
・特定工場を廃止する場合
敷地外緑地設置届出書
・敷地外緑地を設置する場合
敷地外緑地変更届出書
・敷地外緑地を変更する場合
敷地外緑地年間管理計画書
・敷地外緑地設置届出書を提出する場合
・敷地外緑地設置届出書を提出後、毎年度当初に提出する
敷地外緑地整備完了報告書
・敷地外緑地の整備が完了後提出する
届出期限
新設届・変更届
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
敷地外緑地設置届出書・変更届出書
事前相談後、設置又は変更をしようとする日の30日前までに提出してください。
その他の届出
届出事項に変更があったとき、遅滞なく届出を行う必要があります。
敷地外緑地年間管理計画書は、設置届出書と一緒に提出した翌年度以降、毎年度当初提出してください。
提出部数
2部(正本1部・副本1部)提出してください。
副本は受付処理後返却します。
※届出が不要な場合(次回の届出時にあわせて届出を行うことになります。)がありますので、事前にご相談ください。
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課
電話:04-2937-6974
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。