これからの狭山市の担い手となる若い世代の転入や定住を目的として、市内で住宅を新築、または新築住宅を購入した方に、住宅取得費用の一部を補助する制度です。
市内で住宅の購入を検討している方はぜひご利用ください。
補助金額
- 15万円
加算額
- 18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び出産予定の子を含む)を3人以上養育している場合:3人目以降の子ひとりにつき5万円の加算
- 市内業者との契約による場合:5万円の加算
※仲介業者のみが市内業者である場合には、対象となりません。
対象となる方
- 市内で住宅を新築または新築住宅を購入し、当該住宅を所有していること
- 住宅の所有権登記の日において、補助対象者または配偶者の年齢が40歳未満であること
- 単身世帯でないこと
- 申請日において、世帯員全員が本市の住民基本台帳に記載されていること
- 新築または購入した住宅に、交付決定の日から起算して5年以上居住すること
- 世帯員全員が、過去に本補助金及び狭山市親元同居・近居支援補助金の交付決定を受けたことがないこと
- 世帯員全員が、市税等の滞納をしていないこと
- 自治会に加入していることまたは加入する意思があること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
対象となる住宅
- 補助対象者が自ら居住する住宅であること
- 申請日前3年以内に所有権の保存または移転の登記がされている住宅であること
- 地方税法附則第15条の6または15条の7に規定する住宅で、固定資産税の減額対象期間内の住宅であること
- 専用住宅または併用住宅であること(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上)
- 居住床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
- 一般住宅は新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、中高層耐火住宅は新築後5年分(長期優良住宅は7年度分)の期間内であること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
申請の手続き
(1)下記の補助金申請書を記入し、必要書類を添付のうえ、企画課に申請してください。郵送での申請も可能です。
※様式は下記からダウンロードできます。
- 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し等、新築または購入に要した費用及び契約の当事者が確認できる書類
- 住宅の全部事項証明書(建物分)
- 住宅の新築の場合は、補助対象住宅の建築基準法に規定する検査済証の写し
- 18歳未満の子の3人目以降を出産予定の場合は、母子健康手帳等の写し(交付日がわかる箇所)
(2)市が補助金交付(または不交付)決定通知書を郵送します
(3)30日以内に補助金請求書及び補助金の振込先がわかる書類(通帳のコピー等)を市に提出してください
(4)市が補助金を振込みます
資料
狭山市若い世代の住宅取得支援補助金交付要綱(PDF・103KB)
狭山市若い世代の住宅取得支援補助金 パンフレット(PDF・3,497KB)
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 企画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-4627
FAX:04-2954-6262
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