概要
空家の発生抑制と若年世帯の移住と定住の促進を図ることを目的に、本市の区域内において、居住の用に供するため、個人で一戸建ての中古住宅を購入した方に対して補助金を交付する制度です。
スケジュール
2026年4月1日(水曜日)から開始予定です。
補助金額
50万円
※補助対象住宅の取得費用が50万円未満の場合は、その額
(1千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)
対象となる方
下記要件のすべてを満たすことが条件になります。
- 本補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)前1年以内に市内で中古住宅を購入した者で、かつ当該住宅の所有権を有している者であること。
- 申請日において、補助対象者もしくは配偶者の年齢が46歳未満の夫婦である世帯であること、または補助対象者が46歳未満で、子を持つひとり親世帯であること。
- 補助対象者とその世帯員(以下「補助対象世帯員」という。)の人数が2人以上であること。
- 補助対象世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 申請日において、補助対象世帯員が当該住宅に居住していること。
- 補助対象世帯員は、やむを得ないと認められる場合を除き、本補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)に、本補助金の交付決定の日から起算して5年以上居住すること。
- 補助対象世帯員のいずれもが、本補助金及び狭山市親世帯安心同居・近居補助金の交付決定を受けたことがないこと。
- 申請日において、補助対象世帯員のいずれもが、市税を滞納していないこと。
- 地域の自治会へ加入していること又は加入の意思があること。
※詳細は交付要綱をご確認ください
対象となる住宅
下記要件のすべてを満たすことが条件になります。
- 過去に人の居住の用に供されたことのある一戸建ての中古住宅で、かつ補助対象者が、自ら居住する住宅であること。
- 申請日において所有権移転の登記がされている住宅であること。
- 宅地建物取引業者と中古住宅の売主との間で売買の代理契約もしくは仲介契約を締結した上で販売されている住宅又は宅地建物取引業者が売主である住宅であること。
- 売買契約時において、建築されてから20年以上が経過した住宅であること。
- 昭和56年(1981年)6月1日以降に工事に着手した住宅であること。ただし、1981年5月31日以前に着手した住宅であっても、既に耐震診断等により地震に対する安全性が確認されている場合にあっては、この限りではない。
- 建築基準法その他関係法令に基づき適正に建築された住宅であること。
- 補助対象者の三親等以内の親族以外が所有していた住宅であること。
※詳細は交付要綱をご確認ください
申請手続きと必要書類
申請手続きの詳細等につきましては、改めて更新させていただきますのでしばらくお待ちください
申請にあたりまして、下記の書類が必要となります。
- 狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金交付申請書
- 補助対象世帯員の住民票
- 住宅の売買契約書の写し
- 住宅の全部事項証明書(建物)
- 住宅の建築確認済証、検査済証、台帳記載事項証明書のいずれかの写し
- 住宅の建築の着工日が昭和56年5月31日以前である場合には、既に耐震診断等により地震に対する安全性が確認されていることが分かる書類
- 狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金誓約書兼同意書
- 補助対象世帯員の市税に滞納がないことの証明書
※その他市長が特に必要と認める書類
- 狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金交付申請書と(7)狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金誓約書兼同意書は以下からダウンロードができます。
狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金申請書一式(PDF・143KB)
狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金申請書一式(ワード・23KB)
狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金交付要綱
狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助金交付要綱(PDF・161KB)
フラット35(地域連携型)について
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 企画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-4627
FAX:04-2954-6262
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