道路後退用地の寄附

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更新日:2011年3月1日

建築基準法第42条第2項道路の後退用地の寄附を受けています

受納の対象となるもの

  • 建築基準法第42条第2項に規定する道路の後退部分の用地
  • 建築基準法施行令第144条の4第1項第2号に規定する同等または準ずる道路のすみ切り部分の用地

寄附受納の対象地

要件

  • 後退部分の用地に所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 後退部分の用地に建築物、工作物等の物件がないことなど

手続

寄附の申込みをしようとするときは、事前に現在の道路の境界確定がなされているかを確認してください。その後に寄附の申込みをする次の書類を提出してください。
1.寄附申込書
2.案内図
3.地図または、地図に準ずる図面
4.地籍測量図
5.土地の全部事項証明書または、不動産登記情報
6.印鑑証明書(3か月以内のもの)
7.登記原因証明情報兼承諾書
8.現場写真
商業登記されている場合は、資格証明書も必要となります。

ご注意

寄附については、審査等の結果受入れができない場合もあります。あらかじめご承知ください。
特に、電柱・電話柱・街灯などの柱類が道路用地内にある場合は寄附の受入れをしていませんので、寄附申込み前に民地内に移設を完了しておいてください。

補助制度

補助については、建築審査課にお問い合わせください

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建設総務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6148

FAX:04-2954-6262

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