地籍調査は、土地分類調査、水調査と並び国土調査法に基づく「国土調査」の一つで市が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量するものです。
地籍とは、土地に関する戸籍のことです。
土地に関する記録として広く利用されている登記所に備え付けられている地図は、明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。公図は境界、形状などが現実とは違う場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も正確ではない場合もあるのが実態です。
地籍調査が行われると、その成果は登記所に送られ、登記所においてこれまでの登記簿、地図が更新されることになります。
地籍調査の流れ
地籍調査の実施計画をつくります
市は調査を行う地域などについての計画をつくります。
住民説明会を開催します
調査を行う地域の皆さんに集まっていただき、調査の内容や必要性について、説明会を実施します。
境界の確認(一筆地調査)をします
地籍調査では、土地所有者の方々に自分の土地の範囲を明確にしてもらいます。
公図などをもとに作成した資料を参考に、調査担当者が現地を訪ねます。そして、境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。また、土地の所有者、地番、地目なども合わせて調査します。
地籍調査においては、この一筆地調査が大変重要となります。
確認していただいた境界の測量をします(地籍測量)
測量の基礎となる図根点(ずこんてん)を設置し、段階を踏んで各筆ごとの地球上の位置を決める測量を行います。
各筆ごとの位置が決まったら、その結果をもとに正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。
地籍簿を作成します
一筆地調査と地籍調査の結果をまとめ、地籍簿をつくります。
地籍調査の結果を閲覧により確認していただきます
作成された地籍図と地籍簿は、一般の方々に閲覧していただき、確認を行います。閲覧場所は市役所で、閲覧期間は20日間です。
なお、土地所有者の方には地籍図と地籍簿の写しを郵送します。万が一、結果に誤り等があった場合には、申し出てください。
ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
地籍調査の成果を登記所へ送付します
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。
登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。
以後登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。
地籍調査はこんなことに役立ちます
土地トラブル防止に役立ちます
土地の境界などが不明確であると、様々なトラブルが発生しがちです。
地籍調査をしていると、次のようなトラブルの発生を未然に防止することに役立ちます。
- 土地を購入し、改めて測ってみたら登記簿の面積と違っていた。
- 塀をつくり替えようとしたら、隣の土地の所有者から「境界が違う」と言われた。
- 相続を受けた土地の正確な位置がわからなかった。
土地取引の円滑化に役立ちます
地籍調査をしていないと、土地売買をする場合に隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿と実測の面積が異なるなどの問題が生じることがあります。
地籍調査をしていると、正確な土地の状況が登記簿に反映されるので、登記の信頼性が高まり、安心して土地の売買や分筆ができます。
街づくりに役立ちます
地籍調査の成果を基礎データとして利用することで、きめ細かな街づくり計画の立案が可能となります。
災害の復旧に役立ちます
地震、火山噴火、土砂崩れ、水害などの災害が起きてしまった場合、元の土地の境界がわからないために復旧に時間がかかることがあります。
地籍調査をしていると、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、万一の災害の後でも、迅速な復旧ができます。
公共事業の円滑化に役立ちます
道路、下水道の整備や、駅前再開発を実施する場合、事前の調査や測量に多大な時間と労力を費やすことがあります。
地籍調査をしていると、境界確認作業が簡単にできるため、公共事業が円滑に進みます。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建設総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6148
FAX:04-2954-6262
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