道路は、国民共通の大切な財産です。この財産は、公平に使用されなければなりません。
狭山市が管理する道路に特定の人が物件を設け、継続して道路を使用する場合は、道路法の規定により道路管理者(狭山市長)の許可が必要です。また、占用する物件の種類、大きさなどによって道路占用料を納めていただくことになります。
この道路占用料は、道路法の規定に基づき、狭山市道路占用料徴収条例で定められています。
工事の申請
- 道路占用の許可が必要になった場合、次の書類を道路維持課へ2部ずつ提出してください。
- 道路占用許可申請書
- 案内図
- 配置図
- 構造図
- 平面図
- 縦横断図
- 仕様書
- 委任状
- その他必要な書類
許可には、2週間程度の期間を必要としますので、余裕をもって申請されるようお願いいたします。
工事完了
工事が完了したときは、竣工届の提出が必要です。
占用できる主な物件
- 電柱・電話柱・電線類
- 水道・下水道・ガス管類
- 工事期間中のビルなどの工事用足場・仮囲い
- 標識・看板等
看板等の屋外広告物を設ける場合は、「埼玉県屋外広告物条例」による許可も必要になります。
置き看板、立看板、のぼり旗、自動販売機などについては、道路占用許可が受けられませんので、ご注意ください。
道路占用料
- 占用料は、占用の許可をした日から1か月以内に納入通知書により徴収します。
- 納入通知書により納入を命じても、占用者が占用料を納入しない場合には、督促状により納付する期限を指定して督促します。
- 占用期間が翌年度以降にわたる場合、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を徴収します。
- 徴収した占用料は返還しません。ただし、道路法第71条第2項並びに狭山市道路占用料徴収条例第7条第2号の規定により道路の占用許可を取り消した場合は、取り消し後の占用料を返還します。
- 狭山市道路占用規則第8条第1項各号に該当する場合は、減額または免除が受けられます。
環境に配慮した工事の実施についてご協力をお願いします。
狭山市は、ISO14001の「自己宣言」を行いました。
これに伴い、市が発注する公共工事について、環境への負荷の低減に取り組んでいます。道路占用工事についても、再生材の使用など環境への負荷の低減に配慮した施工をお願いします。
参考
- 狭山市道路占用規則
- 狭山市道路占用料徴収条例
※例規検索システム(外部サイト)を参照してください。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 道路維持課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8074
FAX:04-2954-6262
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