基礎年金番号が確認できる書類として「基礎年金番号通知書」(通知書)に切り替わりますが、すでに交付された年金手帳は、これに代わるものとして引き続きご使用いただけます。なお、年金手帳や通知書をお持ちの方には、改めて通知書は交付されません。
年金手帳が廃止となる背景
年金手帳については、従来、保険料納付の領収の証明、基礎年金番号の被保険者への通知という機能を果たしていましたが、被保険者の資格や保険料納付に関する情報はシステムで管理されるようになり、手帳という形で機能を果たす必要性がなくなってきました。
今回の年金手帳の作成や交付の廃止は、こうした環境の変化に対応して行われるものです。
基礎年金番号が必要になるとき
年金の手続きはマイナンバーまたは基礎年金番号を利用していただくこととなりますが、海外に転出された場合や国民年金保険料の口座振替申出などはマイナンバーではなく、基礎年金番号で手続きを行っていただくこととなります。基礎年金番号が記載されている年金手帳や通知書は、大切に管理してください。
基礎年金番号通知書の再交付
通知書を紛失または破損したときや通知書に記載された氏名に変更があるときなどは、通知書の再交付を申請できます。
手続きに必要なもの
1.マイナンバーのわかるもの
2.本人確認書類
手続き先
市役所または年金事務所
市役所で手続きすると、基礎年金番号通知書は約1か月後に日本年金機構から送付されます。
※お急ぎの場合は、直接、所沢年金事務所で申請してください。
<問い合わせ先>
狭山市役所保険年金課 内線1057
所沢年金事務所 電話:04-2998-0170
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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