年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました

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更新日:2021年12月20日

2017年(平成29年)8月1日から、年金を受け取るために必要とされる「受給資格期間」が25年(300月)から10年(120月)に短縮されました。これにより、これまでは受給資格を満たしていないため年金を受けていなかった方でも受給資格期間に応じた年金が支給されます。

受給資格期間とは

  • 国民年金の保険料を納めた期間や免除を受けた期間
  • 第2号被保険者期間
  • 第3号被保険者期間

などこれらの期間を合計したもの

ご注意ください

受け取る年金の額は、保険料を納付した期間に応じて決まります。40年間・保険料を納付された方が受け取ることができる額を「満額」といい、10年間・保険料を納付した場合は、おおむね満額の4分の1になります。

対象となる方はお手続きを

対象となる方には、支給開始年齢に到達する3か月前に「年金請求書(事前送付用)」と請求手続きのご案内が日本年金機構から送付されます。年金請求書の受け付けは支給開始年齢になってからです。支給開始年齢に到達したら請求書を提出してください。

なお、10年の資格期間がない方でも次の制度を利用することで、年金を受け取れる可能性があります。

◇任意加入制度
ご本人の申し出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。なお、加入は申し出のあった日からになりますのでご注意ください。
【ご利用いただける方】
60歳以上65歳未満の方

  • 老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない方
  • 現在、厚生年金保険に加入していない方

65歳以上70歳未満の方

  • 老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方
  • 現在、厚生年金保険に加入していない方

ご不明な点や年金事務所への相談の予約は年金ダイヤルへ電話:0570-05 -1165(050で始まる電話の場合は電話:03-6700-1165へ)

年金の請求手続きは年金加入者ダイヤルへ電話:0570-003-004(050で始まる電話の場合は電話:03-6630-2525へ)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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