建設総務課からのお願い

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更新日:2025年8月20日

道路が安全、快適に通行できるよう対応をお願いします

 道路は、歩行者や車両及び緊急車両が通行し、物流の基盤のほか、避難路や延焼防止帯としても機能します。

 歩行者や車両が安全に道路を通行できるよう、下記の様な対策をお願いします。

 車の乗り入れのための鉄板やブロックを設置しない

 私有地から道路に出た樹木などの植物は除去する

 私有地内の樹木について、倒木や落枝が道路の通行に支障を及ぼさないように管理する

 道路に商品やプランター、看板などを置かない

 道路へ空き缶やタバコの吸殻などのごみを捨てない

ー参考資料(根拠法令)ー
 ※道路法により、道路の通行に支障を及ぼすおそれのある行為は禁止されています。
 【道路法抜粋】
 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
  何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 1 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造及び交通に支障を及ぼす虞のある行為を
  すること。

 ※私有地からの樹木の越境及び、道路に置かれた私物等により事故が発生した場合、原因となった物件の所有者
 に責任が問われる可能性があります。
 【民法抜粋】
 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
   土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者
  は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う、ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注
  意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
 3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、そ
  の者に対して求積権を行使することができる。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建設総務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6148

FAX:04-2954-6262

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