狭山市が管理している水路敷き・里道(りどう)等に排水管、水道管、ガス管などの物件を埋設したり、通路、電気通信ケーブル、電力ケーブル、電柱などを設置したりする場合は、使用の許可が必要です。
なお、設置物件には、使用料がかかります。
許可の基準
水路敷き等の敷地以外に物件を設ける余地がないためやむを得ないものであり、かつ、許可の内容が関係法令等に適合するものに限り許可されます。ただし、個人の縦断的な使用は許可できません。
公共物使用許可申請
許可が必要になった場合、次の書類を道路維持課に2部ずつ提出してください。
- 公共物使用許可申請書
- 案内図
- 平面図
- 構造図
- 縦横断図
- 占用面積の求積図
- 現況写真
- 利害関係者の同意書
- 委任状
- その他必要な書類
許可の決定
申請内容を審査した後、公共物使用許可書及び使用料納入通知書を交付します。
使用期間が満了し、引き続き使用しようとする場合は、更新申請が必要です。
許可内容の変更
変更が生じたときは変更申請が、廃止をしたときは廃止届が必要です。
また、権利者が変わったときは権利譲渡承認申請が必要になります。
環境に配慮した工事の実施についてご協力をお願いします。
狭山市は、ISO14001の「自己宣言」を行いました。
これに伴い、市が発注する公共工事について、環境への負荷の低減に取り組んでいます。公共物使用許可申請に係る工事についても、再生材の使用など環境への負荷の低減に配慮した施工をお願いします。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 道路維持課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8074
FAX:04-2954-6262
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