2020年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法548条の2第1項)。
狭山市においては、水道供給契約の条件等を定めた「狭山市水道事業給水条例」及び「狭山市水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款に当たるものとなります。
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上下水道部 経営課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6264
FAX:04-2954-6262
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