境界調査とは、市が管理している道路、水路等とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。
道路や水路等に隣接する土地を所有する方が、家屋を建築する場合等の土地利用を行うとき、境界の確認が必要となります。
確認については、土地家屋調査士等を代理人として依頼し、その土地に隣接している道路の現況図(座標入り)、案内図及び参考資料等を添えて建設総務課境界調査担当まで提出していただくこととなります。
境界を確定することができるのは道路、水路との境界だけです。民有地同士の境界は確認できませんので、ご了承ください。
国道・県道に関するお問い合わせ
国土交通省関東整備局 大宮国道事務所
埼玉県県土整備部 川越県土整備事務所
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建設総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6148
FAX:04-2954-6262
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