Q.市民税・県民税の納税者が死亡しましたが、納税する必要はありますか。

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年12月18日

A.回答

市民税・県民税(個人住民税)は1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に死亡された場合でも相続人に納税義務が承継されます。
なお、法定相続人が相続の権利をすべて放棄した場合は納税義務はありません。詳しくは市民税課へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。