回答
市民税・県民税(個人住民税)は1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に死亡された場合でも相続人に納税義務が承継されます。
なお、法定相続人が相続の権利をすべて放棄した場合は納税義務はありません。詳しくは市民税課へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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