Q.市外に転出したが、どうやって納めればいいのですか。

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更新日:2014年6月24日

A.回答

市外であっても市指定金融機関及び収納代理金融機関またはコンビニエンスストアで納付できます。また、納期限内であれば関東地方のゆうちょ銀行・郵便局でも納付できます。
※コンビニエンスストアでの納付は納付書1枚当たりの税額が30万円以内、かつ、コンビニ利用期限内に限られます。

このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5549

FAX:04-2954-6262

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