Q.入湯税とは何ですか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

鉱泉浴場が存在する市町村が、鉱泉浴場に入湯する方に課す税金であり、当市では該当がありません。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5549

FAX:04-2954-6262

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