Q.軽自動車税(納税義務者)について知りたい。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車)の所有に対してかかる税金です。
軽自動車税は、自動車税と異なり、月割課税制度がないので、4月2日以降に廃車してもその年度は課税されます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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