回答
・継続検査(車検)用納税証明書はその車両に対する軽自動車税に未納、滞納がある場合、発行できません。
・「滞納なし証明書」は、申請日当日までに納期が到来した市税に未納、滞納がない場合、発行できます。
・その他の納税証明書は未納、滞納がある旨が記載されますが、発行はできます。ただし地方税法の規定により、今年度分及び過去3年度分に限られます。
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総務部 収税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5549
FAX:04-2954-6262
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