Q.すでに車両を廃棄(譲渡)しているが、納税通知書が届いたのはどうしてですか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車、原動機付自転車等を年度の途中で廃車や譲渡等をしても、4月1日現在の登録名義人である所有者が納税義務者になります。
廃棄、譲渡等により既に車体を所有していない場合でも、廃車または名義変更の手続きを行わないと毎年税金がかかります。手続きをされていない方は、至急、廃車、譲渡等の手続きをしてください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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