バイク・軽自動車の手続き

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更新日:2024年11月26日

原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車、ミニカー、125ccを超えるバイク、軽自動車等を取得、廃車、譲渡した場合には、次の場所で申告手続きをしてください。
取得したとき、住所を変更したときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告してください。

手続き場所

車種 申告する場所

原動機付自転車
小型特殊自動車
ミニカー

狭山市役所 市民税課 税制担当(1階2番窓口)
>登録(名義変更の手続き)
>廃車の手続き

125ccを超えるバイク
>詳しくはこちら(外部サイト)

埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所
所沢市牛沼688番地1
電話 050-5540-2029

軽自動車
>詳しくはこちら(外部サイト)

軽自動車検査協会 埼玉事務所所沢支所
入間郡三芳町北永井360番地3
コールセンター 050-3816-3111

  • 普通自動車の登録は、埼玉陸運支局 所沢自動車検査登録事務所(所沢市牛沼688番地1 電話 050-5540-2029)へ
  • 普通自動車の税金については、埼玉県自動車税事務所所沢支所(所沢市牛沼690番地1 電話 04-2998-1321)へ

軽自動車・125CCを超えるバイクの税止め手続きについて

狭山市で課税されている三輪・四輪の軽自動車や125CCを超えるバイクの転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県の軽自動車検査協会または運輸支局で行うときは、手続き後に狭山市での課税を止める手続き「税止め」が必要です。

税止め手続きが必要な人

以下の2点のいずれにも該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 狭山市で課税されている三輪・四輪の軽自動車や125ccを超えるバイクの登録内容の変更手続きを埼玉県外で行った
  2. 登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない

手続き方法

軽自動車検査協会や運輸支局などでの手続きの後、次の書類のいずれかを窓口、郵送、FAXまたはLoGoフォーム(電子申請)で狭山市役所市民税課へ提出してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)
  • 旧車検証と新車検証のコピー(自動車検査証返納証明書のコピーでも可)
  • 旧軽自動車届出済証と新軽自動車届出済証のコピー(軽自動車届出済証返納証明書のコピーでも可)

【郵送またはFAXの場合】
内容について問い合わせをする場合がありますので、日中連絡が取れる連絡先を書類の余白に記入してください。
旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に、旧ナンバーと旧所有者名をご記入ください。

【LoGoフォームの場合】
下記のフォームから手続きをお願いいたします。

税止め書類の送付先

窓口に持参の場合

狭山市役所1階(2)番窓口 市民税課

郵送の場合

〒350-1380
埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市役所市民税課税制担当 宛

FAXの場合

FAX番号:04-2953-8575(市民税課直通)

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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