Q.医療機関に高額の医療費を支払ったときには、医療費の払い戻しはありますか。また、手続きは必要でしょうか。

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更新日:2020年1月15日

A.回答

1か月の負担額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が後日支給(払い戻し)されます。また、同じ世帯に後期高齢者医療受給者が複数いる場合、自己負担額を合算し、外来及び入院(世帯単位)の負担限度額を超えていれば高額療養費を支給します。
なお、入院時の食事代(別途標準負担額が決められています)や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外となります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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