回答
高額介護合算療養費制度とは、同一世帯で一年間に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険制度の利用者負担額との合計額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、それぞれの制度からその差額が高額介護合算療養費として支給されます。毎年8月1日から翌年7月31日までの医療負担額・介護負担額を基準に計算されます。支給の対象となる被保険者には、勧奨通知が送付されます。
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健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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