高額医療・高額介護合算療養費

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更新日:2022年3月15日

同じ世帯の被保険者が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分を支給する制度です。
毎年8月1日から翌年7月31日までの計算期間中にかかった自己負担額を合算の対象とします。
※2018年(平成30年)8月より、自己負担限度額が変更となりました。

2018年(平成30年)7月までの高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額
所得区分

医療負担と介護負担の世帯合算額(年間)

現役並み所得者
(負担割合3割)

670,000円
一般 560,000円

低所得者2
(住民税非課税の世帯)

310,000円

低所得者1
(住民税非課税世帯で、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の世帯)

190,000円
2018年(平成30年)8月からの高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額
所得区分 医療負担と介護負担の世帯合算額(年間)

現役並み所得者
(負担割合3割)

現役並み所得3(※)

2,120,000円
現役並み所得2(※) 1,410,000円
現役並み所得1(※) 670,000円
一般 560,000円

低所得者2
(住民税非課税の世帯)

310,000円

低所得者1
(住民税非課税世帯で、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の世帯)

190,000円

※現役並み所得3…住民税課税所得690万円以上の方
現役並み所得2…住民税課税所得380万円以上690万円未満の方
現役並み所得1…住民税課税所得145万円以上380万円未満の方

申請の流れ

  1. 支給の対象となる方には「高額介護合算療養費支給申請書」をお送りしますので、保険年金課または郵送にて提出してください。なお、計算期間中に住所異動により他市町村の介護保険加入歴があった場合は、前住所地の市町村の窓口で「自己負担額証明書」の交付を申請し、高額介護合算療養費支給申請書と併せて提出してください。
  2. 自己負担限度額を超えた額について医療保険、介護保険の比率に応じて、後ほど指定した口座に振り込まれます。「心身障害者医療費受給者証」をお持ちの方は、医療保険分は障害者医療費として支給されますので、介護保険分のみの支給となります。
  3. ご本人様以外の口座にお振込みの場合は委任状が必要です。申請書と併せて提出してください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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